高額医療・高額介護合算療養費制度
後期高齢者医療と介護保険の自己負担額が高額になった場合、それぞれ別々に高額療養費・高額介護サービス費が支給されています。それに加え、平成20年4月より、医療保険ごとの世帯に介護保険受給者が含まれ、医療保険と介護保険の自己負担額が、年間(毎年8月1日から翌年7月31日)を通して下表の自己負担限度額を超えた場合にも高額医療・高額介護合算療養費の支給を行います。
対象となる人には、毎年3月中旬頃に通知を差し上げますので、ご確認ください。
高額医療・高額介護合算療養費制度の自己負担限度額(年額)
区分 |
後期高齢者医療制度
+介護保険 |
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課税所得690万以上 | 212万円 | |
課税所得380万以上 | 141万円 | |
課税所得145万以上 | 67万円 | |
一般 | 56万円 | |
区分II | 31万円 | |
区分 I | 19万円 |
更新日:2021年03月31日