高額医療・高額介護合算療養費制度

更新日:2021年03月31日

 後期高齢者医療と介護保険の自己負担額が高額になった場合、それぞれ別々に高額療養費・高額介護サービス費が支給されています。それに加え、平成20年4月より、医療保険ごとの世帯に介護保険受給者が含まれ、医療保険と介護保険の自己負担額が、年間(毎年8月1日から翌年7月31日)を通して下表の自己負担限度額を超えた場合にも高額医療・高額介護合算療養費の支給を行います。
 対象となる人には、毎年3月中旬頃に通知を差し上げますので、ご確認ください。

高額医療・高額介護合算療養費制度の自己負担限度額(年額)

 

高額医療・高額介護合算療養費制度の自己負担限度額(年額)平成30年8月から

区分 後期高齢者医療制度
+介護保険
課税所得690万以上 212万円
課税所得380万以上 141万円
課税所得145万以上 67万円
一般 56万円
区分II 31万円
区分 I 19万円

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課後期高齢者医療担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5542
ファックス:048-593-2862
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