高額療養費の支給

更新日:2024年02月16日

国民健康保険に加入している人が支払った医療費の自己負担額(月額)が下表の自己負担限度額(月額)を超えるとき、申請により自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。高額療養費に該当する人には診療月からおおむね3か月後に、はがきで通知しますので、保険年金課国民健康保険担当へ申請してください。注意:70歳未満の人と、70歳以上で住民税非課税世帯、現役並み所得者1・2の人は、事前に限度額適用認定証の交付を受けて医療機関に提示すると、保険適用の医療費が高額療養費の自己負担限度額までとなります。
 限度額適用認定証の詳細は次のリンクをクリックしてください。

自己負担額の計算方法

 

  • 月ごと(1日から末日まで)の受診について計算します。
  • 病院・診療所ごとに計算します。ただし、同じ病院・診療所でも歯科は別計算です。また、外来・入院も別計算です(院外処方せんによる調剤は合算します)。
  • 入院したときの食事代や差額ベッド代等の保険適用外のものは計算対象外です。
  • 70歳未満の人は、1つの医療機関で、1か月単位で計算した自己負担額(3割負担分)が21,000円以上のものだけが合算対象です。
  • 70歳以上75歳未満の人は、計算した自己負担額のすべてが合算対象です。

 

自己負担限度額(月額)

70歳未満

自己負担限度額(月額)
所得区分 自己負担限度額
旧ただし書所得
901万円超
252,600円
+(総医療費-842,000円)×1%
<多数回該当:140,100円>
旧ただし書所得
600万円超901万円以下
167,400円
+(総医療費-558,000円)×1%
<多数回該当:93,000円>
旧ただし書所得
210万円超600万円以下
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
<多数回該当:44,400円>
旧ただし書所得
210万円以下
57,600円
<多数回該当:44,400円>
住民税非課税 35,400円
<多数回該当:24,600円>

70歳~75歳未満

 

自己負担限度額(月額)
所得区分 窓口負担
割合
自己負担限度額

外来(個人単位)

外来+入院

(世帯単位)

現役並み所得者3
<住民税課税所得690万円以上>
 3割 252,600円
+(総医療費-842,000円)×1%
<多数回該当:140,100円>
現役並み所得者2
<住民税課税所得380万円以上690万円未満>
167,400円
+(総医療費-558,000円)×1%
<多数回該当:93,000円>
現役並み所得者1
<住民税課税所得145万円
以上380万円未満>
80,100円
+(総医療費-267,000円)×1%
<多数回該当:44,400円>
一般
<住民税課税所得145万円
未満(※)>

2割

18,000円
(年間上限
144,000円)
57,600円
<多数回該当:44,400円>
低所得者2
<住民税非課税>
8,000円 24,600円
低所得者1
<住民税非課税(所得が一定以下)>
8,000円 15,000円

(※)収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合も含みます。
なお、平成27年1月からは、同一世帯の70歳~74歳の人の旧ただし書所得の合計額が210万円以下である場合、所得区分が一般となります。これは、平成27年1月以降に70歳となる人がいる世帯の70歳~74歳の人に適用されます。

  • 旧ただし書所得は、総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額です。
  • 多数回該当とは、過去12か月間で高額療養費の該当となる月数が3か月以上あったときは、4か月目からは自己負担限度額が引き下げられる制度です。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国民健康保険担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5541
ファックス:048-593-2862
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