療養費の支給

更新日:2023年11月20日

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、お急ぎでない場合は郵送での手続きを推奨いたします。詳細につきましては、保険年金課にお問い合わせください。

 

国民健康保険に加入している人が、次のような場合でいったん医療費を全額支払ったときは、必要な書類を添えて申請すると、審査の結果、保険診療分として認められた金額のうち、負担割合に応じて7割から9割が支給されます。

 

該当する方は、国民健康保険療養費支給申請書保険証、世帯主名義の振込先口座がわかるものおよび、下表の「申請に必要なもの」をご用意の上、保険年金課国民健康保険担当へ申請してください。

 

※申請書の様式は、以下からダウンロードできます。
国民健康保険療養費支給申請書様式(PDFファイル:107.5KB)

※医療機関等で診療を受けた日の翌日から2年が経過すると、時効により申請できなくなりますのでご注意ください。
※同一世帯以外の方が代理で申請する場合は、委任状(様式自由)が必要になります。
※こども医療費、ひとり親家庭等医療費、重度心身障害者医療費助成制度等の医療費助成を受けるには、それぞれの窓口(こども課、障がい福祉課)で別途申請が必要です。詳細については、担当課へお問い合わせください。

 

 

こんなとき

申請に必要なもの

急病など緊急その他やむを得ない理由で保険証を提示できなかったとき

・領収書

・診療報酬明細書(レセプト)

コルセットなど治療用装具を作ったとき

・領収書

・装具の内訳明細書

・医師の診断書又は、意見書

(注)平成30年4月1日から靴型装具の申請には、当該装具の写真の添付が必要となります。

医師の同意を得て、あんま・はり・きゅう・マッサージ師の施術を受けたとき

・領収書

・医師の同意書

・施術内容明細書

海外で病気やケガの治療を受けたとき

(注1)治療目的での渡航は対象外です。

(注2)日本国内の医療機関等で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額(実際に海外で支払った額の方が低いときはその額)から、自己負担相当額(患者負担分)を差し引いた額を支給します。

 

・診療内容明細書

・領収書

・領収明細書

・日本語の翻訳文(外国語で作成されているすべての書類)

・調査に関わる同意書

・海外で治療を受けた人の渡航期間がわかるパスポート

・印鑑

※診療内容明細書、領収明細書、日本語の翻訳文、調査に関わる同意書の様式は以下でダウンロードできます。

診療内容明細書(PDFファイル:88.9KB)

日本語の翻訳文(診療内容明細書用)(PDFファイル:161KB)

領収明細書(一般診療)(PDFファイル:77.9KB)

日本語の翻訳文(領収明細書・一般診療用)(PDFファイル:156.3KB)

領収明細書(歯科) (PDF:70.6KB)

日本語の翻訳文(領収明細書・歯科用)(PDFファイル:159.4KB)

調査に関わる同意書(PDFファイル:63.9KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国民健康保険担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5541
ファックス:048-593-2862
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