高額療養費(外来年間合算)の支給

更新日:2021年03月31日

高額療養費(外来年間合算)について

外来年間合算は、70歳以上の高額療養費の上限額を見直したことに伴い、年間を通して医療保険で長期の外来診療を受けている人の負担を軽減する制度です。

外来診療の自己負担額の年間合算額が144,000円を超えた場合、その超えた金額を申請によって支給します。

対象者

年齢が70歳から74歳までで、高額療養費の所得区分が「一般」または「住民税非課税」の人

計算期間

前年の8月1日から7月31日までの12か月

支給要件

計算期間の外来診療の自己負担限度額(※)が144,000円を超えた場合、その超えた金額を申請にもとづき、支給します。

※医療保険の高額療養費の計算対象となるものを対象とします。ただし、この自己負担額に対して、高額療養費が発生している場合は、該当した月ごとに、その額を控除してもなお残る自己負担額が対象となります。

申請受付

外来年間合算の支給申請は、基準日(7月31日時点)に加入している医療保険に申請します。

計算期間中に北本市の国民健康保険に加入していて、該当している人には、申請書を郵送しますので、必要事項を記入し、保険年金課まで申請してください。

 

※計算期間内に複数の医療保険に加入していたことがある場合(会社の健康保険から国民健康保険に切り替わった、他県や他市から転入してきた等)は、添付書類が必要な場合がありますので、保険年金課までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国民健康保険担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5541
ファックス:048-593-2862
お問い合わせはこちら