健康保険証発行終了(令和6年12月2日)に伴う対応【北本市国民健康保険加入者の場合】
国の制度改正により、令和6年12月2日に従来の健康保険証の新規発行が終了し、マイナ保険証(健康保険証利用登録済のマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することとなりました。
「北本市国民健康保険」における令和6年12月2日以降の取扱いについては本ページ記載のとおりですので、参考にしてください。なお、保険者により対応の詳細が大きく異なる場合がありますので、「北本市国民健康保険」加入者以外の方については、必ず、現在加入している健康保険の保険者にお問い合わせください。
従来の保険証は、記載の有効期限まで使用可能です!
令和6年12月2日時点で発行済の保険証は、発行時点での有効期限までの間有効とみなされます。保険証の表面の右上に記載された有効期限まで使用可能ですので、御確認ください。
受診時の持ち物は?(令和6年12月2日以降の医療機関等受診方法)
令和6年12月2日以降に医療機関等を受診する際は、以下の図を参考に書類を提示してしてください。マイナ保険証の保有状況により提示書類が異なりますので、御注意ください。
(ファイルリンクをクリックすると図が拡大表示されます。)

手元の保険証の有効期限終了後はどうなる?(令和6年12月2日以降に被保険者に交付される書類)
令和6年12月2日以降は、マイナ保険証を保有している方には「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」が、従来の保険証もマイナ保険証もどちらも保有していない方等には「資格確認書」が、保険者(北本市)から交付されます。
なお、令和6年12月1日までに交付された保険証が使用可能な方(有効期間内の保険証を保有している方)は、その間については「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」や「資格確認書」の交付対象になりません。引き続きお手元の保険証を使用してください。
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「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」とは
「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」は、マイナ保険証を保有している方に交付される、医療保険資格の基本情報(氏名・生年月日、被保険者記号・番号、保険者情報等)が記載された書面です。情報に誤りがないか内容をよく確認した後、大切に保管してください。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていれば(マイナ保険証を保有していれば)マイナンバーカード1枚のみで保険診療を受けることが可能ですが、医療機関等がマイナ保険証に対応していない場合や、医療機関等に設置されているカードリーダーやオンライン資格確認等システムの不具合等によりマイナ保険証での資格確認ができない場合であっても、マイナンバーカードと併せて「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」を医療機関等の窓口に提示することで、保険診療が受けられます。
ただし、「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」のみでは保険診療を受けることができません。また、令和6年12月1日までに交付された保険証が使用可能な方(有効期間内の保険証を保有している方)は、その間については「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」の交付対象になりませんので、御注意ください。
なお、「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」については、スマートフォン等を利用したマイナポータル「わたしの情報(健康保険証)」画面の提示や、マイナポータル「医療保険の資格情報」からダウンロードしたPDFファイルの提示(画面又は印刷物)でも代用が可能です。
「資格確認書」とは
「資格確認書」は、マイナ保険証を保有していない方等に原則申請不要で交付される、被保険者の資格情報等が記載された書面です。マイナ保険証によるメリット※は得られませんが、提示することで保険診療を受けることが可能です。最大1年間の有効期限が設定されますが、引き続き被保険者資格がある場合には、有効期限が切れる前に更新されます。
ただし、令和6年12月1日までに交付された保険証が使用可能な方(有効期間内の保険証を保有している方)は、その間については「資格確認書」の交付対象になりませんので、御注意ください。
なお、国においては、マイナ保険証を保有していない方等への申請によらない「資格確認書」の交付については当面の間実施するものとしていますが、暫定的な運用の変更時期や終了時期等は現時点では明示されていません。
※マイナ保険証によるメリット
Q1.マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットは何ですか。
A1.マイナンバーカードを使って医療機関等に受診した際に、自身のお薬の履歴や過去の特定健診の情報等の提供に同意すると、医師等からより多くの種類の正確な情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。
医療機関等で高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを保険証として使うことで、患者さんが一時的に自己負担したり、役所で限度額適用認定証の書類申請手続きをする必要がなくなります。
また、マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続きができます。
「資格確認書」の交付に係る申請の要否等について
交付申請が不要な方
以下に該当する方には、申請によらず「資格確認書」を郵送にて交付します。なお、令和6年12月1日までに交付された保険証が使用可能な方(有効期間内の保険証を保有している方)は、その間については「資格確認書」の交付対象になりませんので、御注意ください。
●マイナンバーカードを保有していない方
●マイナンバーカードを保有しているが、健康保険証の利用登録が済んでいない方
状況により交付申請を行った方がよい方
以下に該当する方にも、基本的には申請によらず「資格確認書」を交付しますが、関連する手続を行ったタイミング等により保険者(北本市)での情報確認作業に時間を要し、交付対応が遅れる場合があります。急を要する場合等は、必要な手続等を御案内しますので、お早めに担当までお問い合わせください。なお、令和6年12月1日までに交付された保険証が使用可能な方(有効期間内の保険証を保有している方)は、その間については「資格確認書」の交付対象になりませんので、御注意ください。
○マイナンバーカード(健康保険証利用登録済)を返納した方
○マイナンバーカード(健康保険証利用登録済)本体の有効期限が切れた方
○マイナンバーカード(健康保険証利用登録済)の電子証明書の有効期限が切れた方
○マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除した方
その他
マイナ保険証を保有している方には、原則、「資格確認書」は交付されません(「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」が交付されます。)。
ただし、マイナ保険証を保有していても何らかの理由によりマイナ保険証で医療機関等を受診することが困難な方には、申請に基づき、「資格確認書」を交付します。必要な手続等を御案内しますので、担当までお問い合わせください。なお、本件に係る申請は令和6年12月2日に開始します。
また、令和6年12月1日までに交付された保険証が使用可能な方(有効期間内の保険証を保有している方)は、その間については「資格確認書」の交付対象になりませんので、御注意ください。
令和6年12月1日までに交付された保険証の再交付について
令和6年12月2日以降は、従来の保険証の再交付を行うことができません。万が一従来の保険証を破損、紛失等した場合は、マイナ保険証を使用するか、マイナ保険証を保有していない場合には「資格確認書」の交付を申請してください。
マイナンバーカードの健康保険証利用等については
マイナンバーカードの取得や健康保険証利用登録は任意です。国の制度改正の内容やマイナ保険証全般については、下記にお問い合わせください。
厚生労働省ウェブサイト「マイナンバーカードの健康保険証利用について」
更新日:2024年11月01日