国民健康保険税 低所得世帯等に対する保険税の軽減と減免について

更新日:2024年04月01日

軽減について

低所得者世帯に対する保険税の軽減

世帯主(擬制世帯主を含む)と被保険者の前年中の所得が一定以下のときは、次の表のとおり保険税の均等割が軽減されます。この軽減は、申請などの手続きは必要なく、自動的に軽減された額で課税されます。ただし、所得の申告(確定申告・市県民税申告)がないと世帯の所得金額が把握できませんので、16歳以上の被保険者と世帯主は所得がない場合でも必ず申告書を提出してください。

擬制世帯主とは

世帯主自身は職場等の健康保険に加入しているが、世帯内に国民健康保険の加入者がいる場合、その世帯を擬制世帯といい、その世帯主を擬制世帯主といいます。なお、擬制世帯主であっても、国民健康保険に関する届出や保険税の納税義務を負います。

保険税の軽減(令和6年度)

前年中の世帯の所得 軽減割合
A:43万円+10万円×(給与所得者数等{※1}の数-1)以下 7割
B:43万円+29.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者{※2}数)+10万円×(給与所得者数等の数-1)以下 5割
C:43万円+54.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者数等の数-1)以下

2割

※1給与所得者等とは
世帯主並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち、給与所得を有する方(収入金額が55万円を超える方に限ります。)及び公的年金等に係る所得を有する方(65歳未満の方にあっては、当該公的年金等の収入金額が60万円を超える方に限り、65歳以上の方にあっては、当該公的年金等の収入金額が125万円を超える方に限ります。)をいいます。

※2特定同一世帯所属者とは
国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された人で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する人をいいます。

上記の「前年中の世帯の所得」は、公的年金等特別控除の適用がある点や専従者控除前の所得、特別控除前の譲渡所得、基礎控除前の総所得金額を使用する点で、所得割額の算定所得とは一部異なります。

未就学児に対する保険税の軽減

子育て世代の経済的負担軽減の観点から、令和4年度より未就学児(小学校入学前の被保険者)にかかる保険税の均等割額を5割軽減します。この軽減は、申請などの手続きは必要なく、自動的に軽減された額で課税されます。

また、低所得世帯に対する保険税の軽減措置が適用になっている世帯は、軽減後の均等割額からさらに5割減額します。

(例)7割軽減対象世帯の未就学児の場合、残りの3割の半分を軽減するため、8.5割軽減となります。

非自発的失業に係る国民健康保険税の軽減

雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)および特定理由離職者(雇止めなどによる離職)として失業保険を受ける方(非自発的失業者)が対象です。対象の方は、申請手続きが必要になります。ただし、特例受給資格者証と高年齢受給資格者証は対象になりませんのでご注意ください。

対象者
1.離職時点で65歳未満
2.雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知に記載されている離職理由コードが次のいずれかに該当する方
特定受給資格者:11、12、21、22、31、32
特定理由離職者:23、33、34

非自発的失業者の前年の給与所得額を30/100として保険税を算定します。

軽減期間
離職日の翌日から、その翌年度末までの期間が適用されます。

申請方法
1.北本市国民健康保険被保険者証など本人確認書類
2.申告書(保険年金課にあります。)
3.雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(コピー可)

その他
・同じ世帯に属するその他の被保険者の方について、前年の給与所得額は通常の額を用いて保険税を算定します。
・所得申告が遅れたり、国民健康保険を脱退した後でも、対象であれば軽減を受けることができますが、保険税は5年以上遡って減額変更できないので、ご注意ください。

 

減免について

生活保護世帯に準じる程度に生活が困窮している方に対する減免

著しく収入が少なく、生活保護世帯に準じる程度に生活が困窮状態にあり、国民健康保険税の納付が困難と認められる世帯については、保険税が減免となる場合があります。詳しくは保険年金課にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国民健康保険担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5541
ファックス:048-593-2862
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