保健・福祉
保育所の入所について
寄せられた内容
子供2人が別々の市立保育所に入所することになってしまったが、融通を利かせることができないか。
回答
当初、上のお子様も東保育所への入所希望とのことで申請をいただいておりましたが、東保育所においては一次選考入所決定の時点で平成20年度の5歳児枠の空きがなかったことから、御希望に沿うことができず、東保育所への入所不承諾書を送付させていただきました。
また、東保育所のみを希望された場合、二次選考においても他の保育所への入所決定ができないおそれがあるため深井保育所を第2希望として新たに加えていただき、深井保育所への入所を決定させていただきました。
選考に当たりましては、申込者の希望を最大限尊重することは言うまでもないことですが、二次選考時点においても、東保育所の5歳児枠に空きがなく、新たな児童を受け入れることができないことから、結果として 御希望の東保育所ではなく深井保育所への入所決定となった次第です。
また、年度途中での保育所の変更は行っておりません。変更を行わない理由は、同様の状況の方が他にもいることや、現在も保育所に入所できないで空きを待っている方もあり、入所に関する公平性を確保するため、このような取り扱いとさせていただいております。
大変申し訳ないこととは思いますが、以上のような状況を御理解いただきたくお願いいたします。
今後とも、引き続き保育行政への御協力をお願いいたします。
産婦人科の減少について
寄せられた内容
北本市内の分娩可能な産婦人科が1ヵ所のみとなってしまう。このままでは、分娩制限が始まらないとも限らない。市長の考え、対策等を聞かせてほしい。
回答
御指摘のとおり本市では、分娩を取り扱う医療機関が、閉鎖や事情によりかつての4ヵ所から大幅に減少する状況にあります。この現状について、市といたしましても深く憂慮しております。
しかし、分娩を取り扱う医療機関の減少は全国的な問題でもあり、単独の自治体で具体的な解決策を見出すことは困難な問題でもあります。
こうしたなか、埼玉県医療対策協議会において産科・小児科の医療体制の問題が取り上げられ、対策が検討されているところです。
本市としても全県的な対策の推進に併せ、医師会や近隣市町をはじめとする関係機関と連携した対応により、今後とも市民の皆さんが安心して妊娠、出産できるよう努めてまいります。
「介護保険料特別徴収(仮徴収)開始のお知らせ」の中の言葉について
寄せられた内容
「介護保険料特別徴収(仮徴収)開始のお知らせ」裏面の「不服申し立て」の説明の文面の中に「処分」という言葉が使用されている。一般的に「処分」とは、「始末すること、罰すること」等と解される。配慮が不足しているのではないか。
回答
お問い合わせいただいた「平成20年度介護保険料特別徴収(仮徴収)開始のお知らせ」の発出に当たっては、担当課の起案書(稟議書)に基づき、担当課長の説明を求め、本職が決裁をしたものでございます。文書の発信者名の表示は、本件に限らず、サインではなく記名、押印の取扱いとしております。
次に、不服申立の説明文の中で使用している「処分」という用語につきましては、介護保険法第183条第1項に「保険給付に関する処分・・・又は保険料その他この法律の規定による徴収金・・・に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。」旨の規定がありますので、このことを教示しているものでございます。
「処分」という用語は、御指摘いただいた使い方のほかにもいろいろな用法があり、「行政法上、行政機関が具体的事実に関し法律に基づき権利を設定し、義務を命じ、その他法律上の効果を発生させる行為。例、「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」(行政不服審査法第1条第2項)」(有斐閣法律用語辞典(第3版))という使い方もあります。
市が作成する文書で使用する用語は、できるだけ分かりやすく親しみやすいものとなるよう意を用いておりますが、「処分」という用語につきましては、法律に基づいた使用でございますので、なにとぞ御理解くださいますよう、お願い申し上げます。
特定健診の報告形式について
寄せられた内容
特定健診の報告はOCR方式よりCSV方式のほうが利点が多いと考える。CSV方式に切り替えてはどうか。
回答
お寄せいただきましたとおり、紙レセプト又は磁気媒体等の提出により行われてきた診療報酬等の請求は、平成20年4月以降、保険医療機関等の種別や規模、レセプトコンピュータの状況等に応じて順次オンライン請求に切り換え、平成23年4月からは原則としてすべてオンライン処理になるものと聞いております。
一方、特定健診は、今年度、桶川・北本・伊奈地区医師会に委託して実施しますが、その健診データの電子化は、OCR方式で実施することとされております。
特定健診については、平成21年度以降においても地区医師会に委託して実施したいと考えております。御提案にございましたCSV方式の採用は、地区医師会の決定を待たなければなりませんが、地区医師会の各医療機関がすべてオンライン化されることが前提になるものと考えます。
市といたしましても、お寄せいただきました御提案につきましては、地区医師会へお伝えいたします。
大規模学童保育室の解消について
寄せられた内容
学童保育の重要性が高まってきている。北本市内の8つの学童保育の内4つが71人以上と大規模になっている。今後、どのように対処していくのか。
回答
本市の学童保育室につきましては、市内8小学校にそれぞれ1室、合計8施設ございます。近年の保育需要の高まりの中で、本市の学童保育室にありましても入室児童数が増加し、現在、国のガイドラインで示す基準の71人以上の施設が4カ所ございます。
厚生労働省では、学童保育室の利用率を現行の19%から潜在的ニーズ量を踏まえた60%へと目標を掲げておりますが、この対象学年は小学校1年生から3年生とされています。また、平成19年10月に示された「放課後児童クラブガイドライン」では、学童保育室の対象児童について「保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校1年生から3年生に就学している児童であり4年生以上も加えることができる」とされております。
また、本市の学童保育室に関する条例等には、北本市学童保育室設置及び管理条例、同条例施行規則がありますが、この条例及び施行規則中に、対象児童を小学校低学年としていることや、保育室の設置基準として1小学校区につき1学童保育室を超えないものと規定していますので、本市におきましても、学童保育室の対象学年は原則として小学校1年生から3年生としております。
このような中で、本市の学童保育室の運営にあたりましては、これまで保護者の会(北本市学童保育連絡協議会)に業務委託し、4年生以上の高学年の入室についても対応した結果、71人以上の大規模学童保育室となっていることもございます。
まず、現在の学童保育室の定員や入室の基準等について、保護者の会の皆さんと協議しながら、本市としての運営基準を策定する必要があります。また、今後も国のガイドラインで示す基準を上回る状態が継続するとすれば、小学校の余裕教室等を活用し、大規模学童保育室を二分化することにより、その解消を図りたいと考えます。
学童保育室の運営につきましては、サービスの質の向上及び適正な運営の確保のため、引き続き、保護者の会の皆さんと連携して進めてまいりたいと考えます。
里親への関わりにおける市職員の対応について
寄せられた内容
里親の申請を市を通して児童相談所に申し込んだが、市の職員は家庭訪問をしただけで、その後、連絡もない。市の職員の仕事はこんなものか。
回答
里親制度とは、保護者のない児童など何らかの理由で養育が必要な児童を、県が里親に委託する制度です。
申請者様は既に里親として登録され、その旨、県知事から通知されております。
また、県中央児童相談所に確認させていただいたところ、里親登録簿に登録されて以降これまでの間、数回の研修を受けていただいていること、里子についてはまだ委託されていないことを伺いました。県中央児童相談所としても留意しているとのことですので、御理解くださいますようお願いします。
なお、里親制度の実務を行う行政機関は北本市の場合は県中央児童相談所となります。市が行う里親制度の業務については、里親希望者の申請の受付、県中央児童相談所職員との同行調査等を行うこととなっています。恐縮に存じますが、市、県など行政機関ごとに役割分担があることを御理解ください。
乳幼児医療費の窓口支払い廃止について
寄せられた内容
乳幼児医療費について、市内の病院・薬局だけでも窓口での個人の支払いを廃止できないか。
回答
乳幼児の医療費につきましては、窓口でいったん保険の自己負担分をお支払いいただいた後、御指定の口座に振り込ませていただいております。
「窓口払いの廃止」についての御提案ですが、窓口払いを廃止すると、国から財政的に余裕のある市町村とみなされ、国からの負担金が減額されるなど、年約2,300万円の市負担が増加します。
市といたしましても、御提案の窓口払いをなくすことが市民の皆さんの利便性の向上につながるものと認識しております。しかし、市の財政状況が厳しいおり、窓口払いを廃止することよりも医療費の助成対象の拡大を優先すべきと考え、これまで対象児童を平成20年1月診療分から小学生までに、さらに平成21年1月診療分から入院分について中学生までに拡大して、子育て支援の充実に努めてまいりました。
今後、窓口払いを廃止しても国庫負担金を減額しないよう、機会を捉え国等に要望するとともに、市の財政状況等も踏まえ引続き検討してまいりたいと考えます。
4歳児の遊ぶ機会について
寄せられた内容
ママキッズサロンでも企画ものなどは「〜3歳児」となっていることが多いのではないか。未入園の4歳児は取り残されているような気がする。市ではどのように考えているか。
回答
市内には、0歳から3歳児までのお子さんとその親御さん同士のふれあいの場として、駅西口ビル保育ステーションの「ママ&キッズサロン」、コッコルームの「つどいのひろば」、そして、今年の1月から開始された朝日2丁目にあるワコーレRG内の「モンキーポッド」などがあります。
これらの事業は、国の「地域子育て支援拠点事業実施要綱」に基づき補助金を受けて実施していますが、国の要綱では、利用対象者を「子育て家庭の親とその子ども(概ね3歳未満の児童及び保護者)」と規定しております。
ママ&キッズサロンなどの一般的な利用については、3歳児までの利用が多数であるとの想定と国の要綱をもとに「3歳児」を一区切りとしておりますが、必ずしも4歳児の利用を妨げるものではありませんので御利用ください。また、企画ものについては、その内容により対象年齢を指定し開催しておりますが、今後は4歳児を含めた企画ものの開催も検討したいと考えます。
なお、パンダ教室は育児相談等を経て御利用いただくものと位置づけており、市では広く募集は行なっておりませんので御理解ください。
Hibワクチン接種の補助について
寄せられた内容
細菌性髄膜炎を予防するHibワクチンの接種が可能となったが、高額である。同じく任意接種となっている水痘やおたふくかぜと同程度の補助が受けられるようにならないか。
回答
Hib(インフルエンザ菌b型)が、その原因の50〜60%を占めるといわれる細菌性髄膜炎は、1年間に全国で500人以上が発症し、患者の6割を2歳未満の乳幼児が占めています。細菌性髄膜炎の患者は、約5%が死亡、15〜20%に後遺症が残ったとの報告があり、予防のためのワクチンの認可が長く望まれておりました。昨年12月に発売が開始となりましたが、予防接種法に基づく定期接種には位置づけられておらず、現段階では個人の発病予防のため保護者の希望に基づく任意接種となっています。
本市では、水痘とおたふくかぜの任意予防接種に対し1件につき3,000円の補助金の交付を行っております。この制度は、保護者の経済的負担と患者の発生状況等を考慮したうえで、平成18年4月にスタートし、平成20年10月からは、対象年齢を1歳以上6歳未満に拡大するとともに、対象医療機関を北本市内としていた制限を廃止するなど充実を図ってまいりました。
現在、市の財政状況は、景気の悪化による市税収入の落ち込みや地方交付税の減少が著しい一方で、歳出面では医療費等の社会保障費が急増し、非常に厳しい状況となっております。これに対し、市では、行政改革推進計画をもとに、事務事業や組織等の見直しや人件費の削減等に努めてまいりました。このように、徹底した経費節減に取り組む中でも、次世代を担う乳幼児の健康と子育てに対する支援の充実は重要であると認識しておりますが、現時点で予防接種補助制度の対象にHibを拡大することは、困難であると考えます。
予防接種制度につきましては、国においても検討がなされており、市といたしましては、国の動向や市民のニーズを踏まえながら、今後も対応を検討してまいりますので、御理解いただきますようお願いいたします。
学童保育室保育料について
寄せられた内容
学童保育室保育料が高いので驚いた。近隣市では、所得に応じた金額と聞いたが、市でもそのようにできないか。また、保育所と同様に複数の子供が利用してい場合は減免する等の対応も考えてほしい。
回答
本市の学童保育の運営は、保育を受ける児童の保護者の会(父母の会)の連合組織である北本市学童保育連絡協議会に市が委託料を支払い委託しています。その運営費用については、市が支払う委託料と入室されている児童の保護者の方が支払う保育料でまかなわれております。
御提案は保育料の減額及び保育料を所得に応じた負担とすることなどですが、保育料の減額については新たな財政負担となり、市の現在の財政状況を考慮すると難しい状況にあります。
所得に応じた保育料、複数のお子さんが入室されている場合の保育料などの費用体系つきましては、直ちに見直すことは困難ですが、今後、委託先である北本市学童保育連絡協議会と協議し検討してまいりたいと考えています。
治療院もみの木の利用者救済について
寄せられた内容
治療院もみの木の件に関して、利用していた市民が自由診療分としてNPO法人から請求されており、不安の日々を送っている。ぜひ専門家に対応してもらいたい。困っている市民を救ってほしい。
回答
治療院「もみの木」による、老人保健、国民健康保険の療養費等の不正受給事件につきましては、関係各位に大変な御心配をおかけしました。
現在、市では、老人保健医療の実施者、国民健康保険の保険者として、民事、刑事への適切な対応に向け、精一杯取り組んでいるところです。
治療院「もみの木」からマッサージ施術料を請求されている方への市の対応ですが、消費生活相談及び法律相談の案内文書を平成20年8月28日、9月12日、9月29日に送付し、マッサージ施術料でお悩みの方にその利用を御案内したところです。また、8月中旬の個別訪問による患者調査の際にも相談についてお知らせした外、10月6日から9日にかけては、電話及び患者宅への訪問を行い、支払督促送達の状況確認と併せ法律相談等の御案内をいたしました。加えて、10月1日号広報紙、市ホームページにも消費生活相談、法律相談の利用案内記事を掲載いたしました。
このように消費生活相談、法律相談の利用案内を行ったことにより、すでに20人を超える方に御利用いただきました。とりわけ支払督促が送達され、異議申し立てを希望される方につきましては、申立書の作成についても相談をお受けする等、マッサージ施術料でお悩みの方の不安解消に努めてまいりました。
今後、危惧されておりますように支払督促への異議申立てを行った患者に対して、民事訴訟の提起も想定されます。こうしたことを踏まえ、より一層、マッサージの施術料で悩まれている方に対し、司法書士や弁護士によるアドバイスの機会を適切に提供してまいります。
ブックスタート事業でもらった本について
寄せられた内容
4ヵ月検診の帰りに絵本をもらえる、ブックスタート事業で「くだもの」という絵本をもらった。しかし、本の中に「すいか」と「いちご」が描かれている。どちらも「野菜」なので違和感があった。市は、どのような考えでこの本を選んだのか。
回答
ブックスタート事業での絵本については、「特定非営利活動法人ブックスタート」から購入しております。
当該法人では、2年に一度「絵本選考会議」が開催され、赤ちゃんと絵本に関する知識と経験が豊富な選考委員によって、選考基準を満たした20冊が選出されます。
市では、その20冊の絵本の中から、市内でおはなしボランティア活動をしている団体の方々と中央図書館職員の選考により選出された絵本を、ブックスタート事業で配布しているところです。
御指摘のとおり、「すいか」と「いちご」は植物学上「野菜」に分類されています。市といたしましては、前述した法人が選考した絵本20冊の中から選定するとの前提で選考しておりましたので、御指摘の件につきましては考慮しておりませんでした。
今後、絵本を選定する際には、選考する市民、職員に対しこのたびの御指摘を周知したうえで絵本の選定を進めたいと考えております。
ステーション学童の新設について
寄せられた内容
北学童、東学童、保育ステーション卒業児童のニーズを包括するような新たな学童(仮称:ステーション学童)を新設することについて提案したい。
回答
北学童、東学童、保育ステーション卒業児童のニーズを包括するような新たな学童(仮称ステーション学童)を新設することの御提案についてお答えいたします。
この提案を実現するためには次のような課題があると考えます。
- 多目的ルームの使用について
現実的に市民の利用があり、市民利用との調整を図る必要があります。独占的に学童保育室として利用することは困難と考えます。また給湯室やトイレについても共同利用ができれば最善と考えますが、利用者間における運営上の問題が提起されるものと推測されます。
- 送迎バスについて
現在のステーション保育では民間保育所に委託をしておりますが、この内訳は運転手及び補助者の人件費で145万円程度、また燃料代及びバスの維持費用が25万円程度となっております。バス自体の借上げ料は対象としておりません。御提案ではバス運営費を90万円と想定しておりますが、この額での対応は厳しいものと考えます。
- 利用対象者及び定員数について
北学童及び東学童保育室の1年生の入室希望の1年生(希望があればその兄弟姉妹)とありますが、学童の対象は低学年であることから3年生程度までは対象としなければならないと思われます。このような場合の定員超過にどう対応すべきか検討を加える必要があります。
- 施設運営費について
施設運営費を多目的ルームの使用料程度と考えるならば、この負担をどのように賄うかは検討が必要と考えます。
市では、未来を担う子どもたちを健やかに育てる環境整備として、平成20年からこども医療費の年齢拡大や産前産後家庭支援ヘルパー派遣を行い、平成21年度には公立保育所の時間延長、子育て支援ヘルパーの派遣などを実施する予定です。また、学童保育室については、保育時間の延長と余裕教室を活用した施設の整備に取り組みます。
今回、ステーションにおける学童保育について御提案をいただきましたが、子育て支援の充実は市政における主要課題と認識しておりますので、今後、さまざま取り組むべき事業を検討する中で御提案を参考にさせていただきます。
児童扶養手当の不正受給について
寄せられた内容
夫と籍だけ抜いて一緒に住んでいる人が、児童扶養手当を不正に受給しているように思われるが、きちんと調べてほしい。
回答
このたびは、児童扶養手当受給者に係る情報提供をいただき、ありがとうございました。
児童扶養手当受給者が、述べられているとおりの事実状態であれば、書類上は離婚していても事実婚状態にあるときは、受給できません。
今回通報をいただいたような場合、制度的に市が受給者に対してできることは、事実婚であるのかそうでないのか本人に確認することです。本人が否定をされれば継続して支給することとなります。また本人が事実であることを認めた場合、辞退届けを提出していただいております。
今回の通報について職員が本人に確認を行ったところ、事実婚を否定されましたのでそれをお答えしたものです。
改めて市長への手紙をいただきましたので、再度ご指摘の児童扶養手当受給者に事実を確認させていただきます。
更新日:2021年03月31日