環境・衛生
「産業廃棄物処理業者の地区内への移転」について
寄せられた内容
江崎グリコ工場誘致に伴う産業廃棄物処理業者の移転計画があり、移転先の地区内の住民が不安と心配をしております。
回答
日ごろ、市政の運営につきましては、格別の御理解、御協力を賜り深く感謝申し上げます。
御質問の産業廃棄物処理業者の移転計画につきましては、江崎グリコの工場建設に伴い、当該用地内にありました産業廃棄物処理業者がその代替地として中丸9丁目地内に移転を計画しているとのことでございます。
このたびの移転につきまして、民間同士の契約であることから、市といたしましては、開発に関する基準に適合したものであれば、規制することはできないと考えます。
しかしながら、産業廃棄物処理業者が地域社会との間で、良好な関係を構築することは大変重要であり、そのためにも産業廃棄物処理業者に対しまして、安心安全な地域社会の実現に向け、協力していただきますよう指導してまいります。
(平成23年6月回答)
「猫の死骸の回収」について
寄せられた内容
土日祝日の回収及び警察との連携について、対応できる体制は整っているのか。また、電話での職員の応対が悪かった。
回答
この度は、猫の屍骸の回収につきまして不手際がありましたことをお詫び申し上げます。
猫や犬等小動物の屍骸につきましては、平日であれば市職員が直ちに対応しております。土曜日・日曜日・祝日にありましても、警備員から担当課長等に連絡し、回収にあたっております。また、市職員が不在の場合には、警察(交番)で対応することになっています。
なお、御指摘をいただきました職員の応対の件につきましては、対応した警備員との連絡・連携が不十分であったことが原因でございますので、今後、このようなことのないよう連絡を徹底し、対応してまいります。
(平成23年6月回答)
「コウノトリの繁殖」について
寄せられた内容
コウノトリを繁殖させるための調査研究をするという話を聞きましたが、事実でしょうか。事実であるなら予算をかけただけの研究成果を公表してください。
回答
首都圏に位置する南関東地域では、自然環境の減少や生物多様性の喪失が進行しているものの、一方では河川や農地などを対象とする各種環境施策が集積され、「水と緑のネットワーク」形成を可能とする条件が整いつつあります。
こうした中、国では水辺環境などの保全・再生を通じた地域振興および経済の活性化を図るため、コウノトリ・トキの野生復帰を将来目標にかかげた事業を平成21年度から開始しており、これを実現するネットワーク拠点として、「渡良瀬遊水地」「荒川流域」「利根川運河周辺」「北総」「房総中部」と5つのエリアを設定いたしました。
北本市はこのうちの「荒川流域」の中心に位置しており、エリア内の鴻巣市、桶川市、吉見町及び川島町とともに、「コウノトリ・トキの舞う魅力的なまちづくり」を実現していくため、現在、財団法人日本生態系協会を委託先として基礎調査を実施しています。
この調査は、本市西部の荒川流域を対象エリアとし、コウノトリの生息環境としての評価やコウノトリの飼育拠点の適地選定、さらに事業を進める上での課題抽出を主な目的とするものです。この取り組みは、かつて荒川流域に生息していたコウノトリという大型鳥類をシンボルとし、環境の保全と再生、農業をはじめとする産業の活性化、観光資源として地域振興を図るためのものです。
なお、御質問にあります調査の成果につきましては、調査の終了後に市ホームページに公開したいと考えております。
(平成23年7月回答)
「家庭菜園耕作者への指導」について
寄せられた内容
家庭菜園耕作者が各々耕作物を焼却するため、その煙や匂いで困っています。
回答
当該地区につきましては、これまでも家庭菜園の野外焼却を行わないように指導した経緯がございます。
また、産業廃棄物に関する指導は県を中心に進められており、北本市を管轄する県中央環境管理事務所は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条不法投棄禁止及び同第16条の2野外焼却禁止規定により、同第19条立入の一環として、定期的にパトロールを実施しているところでございます。
そのようなことから、市と県中央環境管理事務所とで協議を行い、平成23年10月26日(水曜日)に合同で鴻巣市・北本市の地主7名を訪問し、「家庭菜園を行っている者が、枝木などを焼却する行為は法律で禁止されている」旨の説明と、耕作者への周知徹底の協力を依頼いたしました。
なお、7名の地主のうち1名は不在であったため、野外焼却禁止の文書・パンフレットをポストに入れ、周知を図ったところでございます。
今後も、県中央環境管理事務所は、野外焼却を行う耕作者に対する指導を継続的に実施していくとのことでございます。市としても県と連携を図りながら解決に努めてまいります。
(平成23年11月回答)
「廃材の焼却」について
寄せられた内容
住宅建設の工事がはじまり毎日のように廃材を燃やしています。行政からの指導をお願いします。
回答
廃棄物の焼却については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の規定に基づく一部の例外を除き、廃棄物の焼却をしてはならないとされております。
市としては、通常における野焼きの現状確認等について、業務に伴う市内巡回中や市民から寄せられる焼却の情報提供により、現場における焼却の事実を確認したうえで、法律に基づく指導を行っています。
なお、この度のご意見の件については、平成24年1月16日(月)午前、当該敷地において野外焼却をしているとの情報があったため市環境衛生担当職員2名が現場に急行、焼却の事実を確認し、今後は焼却を行わないよう指導しました。
野焼き指導については、野外焼却を現に行っていることが確認できないと指導が難しいため、今後同様の事態が見られる場合には、みどり環境課環境衛生担当までご連絡いただけると幸いです。
(平成24年1月回答)
「ごみ問題」について
寄せられた内容
現時点でごみは、可燃ごみ・不燃ごみ・容器包装および資源に分類され出すことになっていますが、分類が曖昧な状況で出されています。大多数の市民は市指定の有料ごみ袋を購入し、所定の収集日にだしています。収集から最終処分までのごみ処理の経路を含め、この実態について考えをお聞かせください。また、要望として容器包装の収集を増やしてほしいと思います。
回答
ごみの収集につきましては、可燃、不燃、容器包装、資源等の分類にて収集を行っており、可燃、不燃、容器包装につきましては、市指定袋により指定日に最寄りの集積所に出していただき、委託業者により収集しております。
ごみの最終処理の経路につきましては、可燃ごみは集積所より委託業者が収集し、埼玉中部環境センター(吉見町)に運ばれ、焼却し、焼却灰はセメントの材料等にリサイクルされております。不燃ごみは集積所より市内にあります廃棄物一時保管場所に集められ、そこから民間業者により民間施設に運ばれ、(手作業等により)分別されリサイクルされております。資源につきましては、集積所より市内リサイクル業者により収集・分別され、種類ごとに再生事業者へ売却し、資源回収奨励金として自治会へ還元しております。
現在、上記のような形態で行っておりますが、今後も現体制を維持しながら、減量化やリサイクルを進めてまいりたいと考えておりますので、御理解を賜りたいと存じます。
また、ごみの出し方や収集方法等に関しましては、広報紙やホームページ、「ごみ・資源の収集日カレンダー」等を通じて市民の皆さんへお知らせするとともに、他市町村からの転入者が転入手続をする際には、市民課窓口において、市指定袋と「ごみ・資源の収集日カレンダー」をお渡しして周知しております。
しかしながら、御指摘をいただきましたとおり、集積所によっては、指定袋以外で出されたごみや収集日を守っていないごみ、正しく分別されていないごみが排出されている場合がございます。
その場合には、収集せず張り紙をして警告するほか、適正に出されていないごみで、住所等が判明する場合は、指導する場合もございます。
市では、今後も出し方や収集方法等について啓発に努めてまいりますが、日頃の地域住民の方々の監視の目が非常に有効でありますので、市民の皆さんにも御協力をいただければ幸いです。
なお、集積所の管理に当番制を設けている地域の方及び自治会長様より、貼り紙等をしたが引き取りがないなどの連絡を受けた場合には、市内の美観や衛生上の観点から市の職員が回収をしております。
容器包装類の収集回数を増やすことにつきましては、ごみの資源化の観点からは推進すべき事業であると認識しています。
しかしながら、その実施につきましては、地域から排出される資源ごみの収集量の拡大や自治会の皆さんをはじめ地域の方々の協力体制、収集計画や委託料金を含め総合的に勘案する必要がありますので、このようなことを含めて、今後検討をして参りたいと存じます。
(平成24年3月回答)
更新日:2021年03月31日