その他
「職員の電話応対」について
寄せられた内容
電話で指摘するまで名乗らない職員がいることから、職員の電話応対について教育を徹底していただきたい。
回答
この度は、職員の電話応対について以前にも御指摘いただいていたにもかかわらず、不快な思いをおかけいたしまして、深くお詫び申し上げます。
御指摘いただきました職員に対しては、人事担当部局から電話応対の際には課名と名前を名乗るよう指導いたしました。さらに全職員に対しても、電話応対においては課名と名前を名乗るとともに、親切・丁寧な応対に心掛けるように周知いたしました。
今後、このようなことがないよう、さらに周知徹底してまいりますので、御理解くださいますようお願い申し上げます。
(平成26年7月回答)
「市民ギャラリーのページ」について
寄せられた内容
広報きたもとの市民ギャラリーページについて、写真や絵画の表現を伝えるためのカラー化のほか、ページの拡大や特集ページとしての取扱いを検討してほしい。
回答
広報きたもとでは、平成24年10月より表紙と裏表紙を、さらに平成26年3月からは特集ページの一部もカラー化しております。
すべてのページのカラー化により、さらに読みやすい紙面とすることができるものの、その場合には、より多くの費用が必要となります。このため、現状では紙面構成のバランスや、これまでのアンケートにおいて、特集ページを読んでいると回答された方の割合が高かったことを踏まえ、特集ページをカラー化の対象としております。
また、市民ギャラリーページに限らず、特定分野のページ数を拡大すること、または、特集ページとして取り扱うことに関しましては、広報へ追加すべき情報や、特集として取りあげるべきテーマについて、様々な御意見をいただいており、すべての皆さんの御要望にお応えすることが難しい状況にございます。
広報きたもとにつきましては、引き続き幅広い皆さまの意見を確認しながら、より一層の内容の充実に努めてまいりますので、御理解くださいますようお願い申し上げます。
(平成26年7月回答)
新庁舎駐車場について
寄せられた内容
身障者用駐車場に、身障者マークを付けていない普通の車が駐車している。身障者に不便のないように、誘導員の配置や、表示板による案内をしてみてはどうか。
回答
庁舎駐車場につきましては、新庁舎建設中のため駐車スペースが減少し、市役所にお越しの皆さんには大変、御迷惑をおかけしております。11月以降は工事エリアの拡大により、さらに駐車場が手狭な状況となることから、臨時駐車場への誘導を促す新たな案内看板を、7月16日に増設いたしました。
今後も駐車場につきましては、利用状況を見ながら、臨時駐車場への案内看板の設置と合わせて、人員の配置も検討したいと考えております。
なお、身障者用駐車場への身障者マークのない車両の駐車につきましては、利用者の身障者への思いやり、モラル、利用マナー向上に努めてまいります。
(平成26年7月回答)
住所標識の設置
寄せられた内容
路上で救急の連絡が必要となった場合のために、各戸へ住所標識の表示、または、電柱へ番地までの表示をしてほしい。
回答
住所標識につきましては、地名地番の整備時に各戸へ配布しておりますが、その取付けは各戸の任意による判断としてお願いいたしました。また、電柱への住所表示につきましては、各戸へ住所標識を配布していることから、丁目のみとしております。
知らない場所で緊急の通報が必要となった際には、まずは周囲の人に声をかけ、消防又は警察に通報してもらうことが大切です。次に、そばに人がいない場合には、携帯電話等で現場近くの目印となる建物等を直接お伝えしてください。現在は、消防署又は警察署で電話の発信位置を、ほぼ検索できるようになっていますので、慌てずに、身の安全を確保してから通報していただきますようお願いいたします。
(平成26年8月回答)
市が発送する郵便物への、窓口番号の掲載について
寄せられた内容
市役所の窓口で手続が必要な場合は、案内文に窓口番号を記してほしい。
回答
お寄せいただきました御意見につきましては、早速、採用させていただき、窓口手続きの頻度の高い部署からの案内文について、窓口番号を明記することといたしました。ただし、システムの改修が必要となる場合などもあり、該当するすべての部署でただちに明記できない点につきましては、御理解くださいますようお願い申し上げます。
10月に完全開庁する新庁舎では総合案内を設けて、より便利に御案内できるようにいたします。窓口等の場所が分かりづらい場合は、お気軽に職員へお尋ねください。今後とも手続きをより分かりやすくできるように、改善に努めてまいります。
(平成26年9月回答)
「庁内の情報」について
寄せられた内容
主要な事業については、市民サービスとして庁内での情報の共有を進めてほしい。情報の共有により、担当へ的確に案内できるのではないか。
回答
この度は、市の事業へお問い合わせいただきましたところ、適切に御案内をすることができず、誠に申し訳ありませんでした。
御指摘いただきました内容につきましては、ただちに庁舎内のネットワークにより職員へ通知することで、情報の共有を図りました。
今後も可能な限り職員間での情報共有を進めることで、市民の皆さんへ迅速かつ的確に、主要な事業について情報をお伝えできるように努めてまいります。
(平成26年9月回答)
児童館について
寄せられた内容
少子化の時代に、児童館を新築したのはどのような理由なのか。
回答
現在、少子化や核家族化の進行、夫婦共働き家庭の増加等により、子どもや子育て家庭を取り巻く環境は大きく変化しています。こうした社会変化により、子どもの交流機会が限られてしまうほか、親が感じる子育てへの不安や育児ストレスの増大により、子どもの健やかな成長が影響されるおそれがあります。
このような状況へ対応するためには、遊びや学習を通して発達段階に応じた多様な交流・体験につながる機会のほか、子育て家庭等の育児不安を解消のための相談や交流の機会を具体化する必要がございます。
そこで市では、児童館の整備を次世代育成支援行動計画に位置づけ、北本の子育て支援の拠点施設として、児童の居場所づくりや健全育成の推進と子育て家庭等の相談・交流の場づくりを行うことを目的として、建設いたしました。
次代を担うかけがえのない財産である子どもが、心身ともに調和のとれた人間として成長できるとともに、他人を思いやる心豊かな人間性を育めるように、今後も環境の整備に努めてまいります。
(平成26年12月回答)
自転車置場について
寄せられた内容
市役所の駐輪場では、上段の駐輪ラックへ止めることが難しい。
回答
市役所駐輪場の上下2段の駐輪ラックは、限られたスペースで多くの自転車を駐輪できるように設置したものであります。
デパートなどでも一般的に使用されておりますが、新庁舎開庁後の状況では、自転車を止めやすい下段の駐輪ラックへ利用が集中していることから、上段の駐輪ラックを、より利用しやすくするための改善策を検討いたします。
外構工事が完了する今年度末までには、駐輪場を50台程度増加いたしますので、現在より混雑は緩和されることになります。それまでの間は御不便おかけしますが、御理解くださいますようお願い申し上げます。
(平成26年12月回答)
ガラス壁の耐震強度等について
寄せられた内容
庁舎北壁と児童館のガラス壁は防災上、どのくらいの震度まで耐えられるのでしょうか。
また、周囲の庇屋根は、壁面のガラスが落下した場合の荷重に耐えられるのでしょうか。
回答
ガラス壁の耐震性能につきましては、自重や積載物などの荷重と横からの力(水平力)など、震度とは別の指数により構造計算を算出しております。
このため、ガラス壁が耐えられる震度を数値で表すことはできませんが、建築基準法の基準に対し、新庁舎では1.5倍、児童館では1.25倍、耐震基準を割増した設計としており、いずれも耐震性能の高い非常に安全な建物となっております。また、ガラス壁の構造として、震度6強の大地震でも「ガラスが割れないように部材が変形する設計となっているため、ガラスが割れたり、」1枚そのままで落下することは非常に起こりにくい特長を有しております。
万が一、割れたガラスが落下した場合についても、大庇の構造部材、屋根の仕様及び積雪荷重などの点から十分耐えられる強度となっており、大庇が緩衝帯の役割を果たすことで、通行する市民の安全が確保されております。
(平成27年2月回答)
注意:より的確な説明とするため、平成26年9月に回答した内容から「 」内を見直して、再度回答しました。
見直し前の「 」内の表現・・・・「変位せず、ガラスが」
「市への相談時における職員対応及び市長への手紙の回答」について
寄せられた内容
店舗における迷惑行為の相談時における職員対応について、市長への手紙で問い合わせたが回答を得られていない。
回答
この度は職員の対応において、不快感、不信感を感じさせてしまいましたことにつきまして、誠に申し訳ありませんでした。
相談時に対応した職員は、迷惑行為への明確な対処により問題が解消された事例を説明しようと意図しておりましたが、誤解を生じさせる結果となってしまいました。また、市長への手紙につきましては、電話での御説明によって回答をお伝えすることができたと判断してしまったことにより、書面での回答を、お送りしないままとなってしまいました。
今後は職員一人ひとりが市民の皆様に適切な対応ができるよう、なお一層、指導に努めてまいります。
(平成27年2月回答)
トイレへの仕切板の設置
寄せられた内容
男子用トイレの小便器の間に、仕切板をつけてほしい。
回答
御指摘の箇所につきまして、小便器と小便器の間隔について標準間隔は85センチメートルであるところ、公共施設のトイレとして様々な方が利用することから、仕切板を設置せず、間隔を90センチメートルとしております。
これにつきましては、間隔を広げるより、仕切板を設置する方がプライバシーの保護については優れていると考えますが、公共施設のトイレとして、子供等の介助や荷物を持った方などが使いやすいトイレであるためにゆとりある機能寸法を確保し、かつ、衛生面を考慮しますと、仕切板の設置は行わず、現状のままとさせていただきたいと考えております。
(平成27年4月回答)
更新日:2021年03月31日