四種混合ワクチン製造終了に伴う対応(今後の接種方法と予診票の取扱い)について
令和6年4月1日から五種混合ワクチン(※1)が定期接種として導入された関係で、四種混合ワクチン(※2)の製造販売が終了し、令和7年7月4日で在庫が終了となりました。
定期接種では、原則として同一種類のワクチンを必要回数接種することになっていますが、ワクチンの在庫がなくなった場合は、次の対応となります。
今後の接種方法について
1.四種混合ワクチンとヒブワクチンの回数が揃っている場合は、次の対応となります。
四種混合ワクチン、ヒブワクチンの接種回数が揃う場合→
残りの回数を五種混合ワクチンに切り替えて接種します。
(※1)ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブの混合ワクチン
(※2)ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオの混合ワクチン
2.四種混合ワクチンとヒブワクチンの回数が揃わない場合は、次の対応となります。
ア.四種混合ワクチンよりヒブワクチンの接種回数が少ない場合→
ヒブワクチンを接種し、両者の回数を揃えます。その後に混合接種を追加する場合は、五種混合で接種します。
イ.ヒブワクチンより四種混合ワクチンの接種回数が少ない場合→
四種混合の代わりに、三種混合ワクチン(※3)+不活化ポリオワクチン(いずれも公接種費)を接種し、ヒブワクチンとの回数を揃えます。その後に混合接種を追加する必要がある場合は、五種混合で接種します。
ただし、三種混合ワクチン(注)が入手困難な場合は、ヒブの回数が1回分多くなるが、五種混合ワクチンを接種することもできます。
(※3)ジフテリア・百日せき・破傷風の混合ワクチン
(注)三種混合ワクチンは、全国的に需要が高まり、限定出荷となっています。接種を希望した際に、直ぐに入手が困難な場合がありますので、お待ちいただくことがございます。あらかじめご了承ください。
(参考)
四種混合ワクチンの接種対象者
生後2か月から生後90か月に至るまでの間にある人
標準的な接種回数と間隔
・初回
・2回目: 初回接種日から20日以上56日までの間隔
・3回目: 2回目接種日から20日以上56日までの間隔
・追加: 初回3回目接種完了後、12か月以上18か月までの間隔
ただし、追加接種について予防接種実施規則上は、「6か月以上の間隔」があいていれば接種可能です。
予診票の取扱いについて
・四種混合ワクチン用の予診票がお手元にある方が、五種混合ワクチンを接種することになった場合、予診票を差し替えることなく実施医療機関で接種することができます。予防接種実施時には、母子健康手帳と未接種の予診票を持参の上、医療機関へ受診してください。※ヒブワクチンの予診票がある場合は、四種混合ワクチンと合わせて提出してください。
・四種混合ワクチン用の予診票がお手元にある方が、三種混合ワクチンと不活化ポリオを組み合わせて接種することになった場合、母子健康手帳と未使用の四種混合ワクチンとヒブワクチンの各予診票を持参の上、健康づくり課までお越しください。
・いずれも場合も、市内医療機関に変更予定の予防接種予診票の在庫がある場合は、医療機関にて変更後の予診票へ切り替えていただくこともできます。
・予防接種実施までにお時間がある場合や判断に迷う場合は、母子健康手帳と未使用の予診票を持参の上、健康づくり課までお越しください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康づくり課健康推進担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-511-7704
ファックス:048-592-3367
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更新日:2025年09月03日