公設学童保育室について
学童保育室
学童保育室は、小学校児童のうち、保護者が就労等により昼間家庭にいない児童の健全な育成を図るための施設です。
対象
入室対象児童は、保護者が就労等で昼間家庭にいない世帯の小学生です。
※対象となるのは、保護者が次のいずれかに該当し、児童の保育を必要とする場合です。
※保護者とは、父・母、及び18歳以上65歳未満の同居(同一敷地内別棟の親族等を含む)親族等です。
※特別な就労形態(夜勤・シフト勤務等)や家庭に特別の事情がある場合には、市子育て支援課または申請窓口である学童保育室指定管理者(北本学童保育の会うさぎっ子クラブ)にお問い合わせください。
入室事由(保護者の状況) | 入室期間 | |
就労 | 昼間に居宅外又は居宅内で児童と離れて家事以外の仕事をしていることが常態としている場合 ※日曜日を除く週3日以上勤務し、かつ勤務終了時刻が午後3時以降であること。 |
就労している期間で、最長で年度末(3/31)まで |
出産 | 妊娠中又は出産後間もない場合(産前6週間、産後8週間の期間) | 産前6週のかかる月の1日から産後8週のかかる月末まで |
疾病等 | 疾病にかかり、もしくは負傷し、又は精神もしくは身体に障がいを有している場合 | 左記の事由により入室を必要とする期間で、最長で年度末(3/31)まで |
看護・介護 | 長期にわたり疾病の状態にある、又は精神に障がいを有する同居の親族を常時介護している場合 | |
災害 | 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている場合 | |
求職中 | 就職活動中のために保育にあたることができない場合 | 2か月 |
就学 | 学校教育法に定める学校又は職業訓練施設に通っている場合 | 卒業・訓練終了月まで |
※18歳以上65歳未満の親族等が同居(同一敷地内別棟の親族等も含む)の場合、同居親族等についても保育に欠ける理由の証明等の提出が必要です。
※保護者が育児休業中の場合は、「就労」を入室事由とした利用を認めます。
利用時間
・月から金曜日 放課後から午後7時まで
・土曜日 午前7時から午後7時まで
・春・夏・冬休み、休校日 午前7時から午後7時まで
ただし、午前7時~7時30分及び午後6時30分~午後7時までは延長保育
休室日
・日曜日
・国民の祝日に関する法律に規定する休日
・12月29日から翌年の1月3日までの日
・その他、市長が臨時に休室日として承認した日
利用料
1~3年生 0~10,000円
4~6年生 0~8,000円
- 利用料は、所得により異なります。
- 延長保育については、「延長保育料」がかかります。(日額200円から)
- その他、別途、教材費・おやつ代がかかります。
学童保育室一覧
学童保育室一覧 | 所在地 | 電話番号 |
東学童保育室 |
中丸6-65 | 591-8911 |
東第二学童保育室 | 中丸6-65 | 593-6253 |
西学童保育室 | 本町7-3 | 591-8591 |
西第二学童保育室 | 本町7-3 | 594-1062 |
南学童保育室 | 緑3-387 | 591-1315 |
北学童保育室 | 深井4-45 | 542-8567 |
北第二学童保育室 | 深井4-45 | 541-5173 |
石戸学童保育室 | 荒井2-320 | 592-6636 |
石戸第二学童保育室 | 栄1-1 | 591-3737 |
中丸東学童保育室 | 中丸10-350-2 | 593-4636 |
中丸学童保育室 | 宮内7-142-2 | 591-8005 |
中丸第二学童保育室 | 宮内7-147-1 | ー |
申し込み・問い合わせ
事業者 | (指定管理者) NPO法人北本学童保育の会うさぎっ子クラブ |
受付期間 | 利用を希望する月の前月の10日までに申請書を提出してください。 ただし、新年度4月1日から申し込む場合は、受付期間が異なります。 (詳しくは指定管理者もしくは子育て支援課までお問合せください。) |
申請書配布及び受付場所 |
1.北本学童保育の会うさぎっ子クラブ事務所 |
入室等の申し込みについては、北本学童保育の会うさぎっ子クラブへお問い合わせください。
問い合わせ 048-594-8637
更新日:2025年04月04日