北本市民設放課後児童クラブ利用者臨時補助事業について

更新日:2024年04月15日

事業の概要

市内における民設放課後児童クラブの利用を促進し、公設学童保育室の混雑緩和を図るため、市内の民設放課後児童クラブを利用する児童の保護者に対し、臨時で補助金を交付します。

対象施設

キッズクラブ北本西、キッズクラブ北本南

実施予定期間

令和5年11月~令和7年3月末まで

臨時補助金適用後の民設放課後児童クラブ利用料(月額)

区分 対象世帯の状況 利用料
A

生活保護法による被保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の推進並びに永住
帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給
付受給世帯

0円

B 市町村民税非課税世帯 0円
C 市町村民税の所得割課税額が72,800円未満の世帯 1,000円
D 市町村民税の所得割課税額が72,800円以上の世帯 2,000円

※上記金額は、北本市民設放課後児童クラブ利用料補助金及び北本市民設放課後児童クラブ利用料臨時補助金適用後の実質負担額(月額)となります。

(補助適用前利用金額:月額8,000円)

※補助金の交付には、対象クラブの利用料や市税等を滞納していないこと、市内に住所を有していること等、一定の条件があります。

※補助金は、予算の範囲内の交付となります。

※おやつ代、延長料金等が別途必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課児童相談担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-511-7702
ファックス:048-592-5997
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