骨髄移植後等の任意予防接種再接種費用の助成について
北本市では、骨髄移植、末梢血幹細胞移植及び臍帯血移植等の造血幹細胞移植を行ったことにより、定期予防接種で得られていた免疫が低下または消失した方を対象に、再度予防接種を実施した際の費用補助を行っています。
対象者
対象者
1.以下の要件に全て該当する方
・骨髄移植等により、過去に接種した定期予防接種の抗体が消失し、再接種の必要性を医師に認められている方
・接種日に、市内に住所を有する方
・接種日に20歳未満の方(ただし、下記のように再度接種する予防接種の種類によって、助成できる年齢が異なります。)
・接種済みの定期予防接種の回数などが、予防接種実施規則に沿っていた方
・再接種が令和4年4月1日以降に行われた方
2.その他、市長が再接種を認めた方
助成の対象となる予防接種
再度接種する予防接種の種類によって、助成できる年齢が異なります
(骨髄移植等を行う前に定期接種として受けていた種類・回数に限る)。
対象となる予防接種 | 年齢 |
BCG |
4歳に達するまでの間 |
小児肺炎球菌 |
6歳に達するまでの間 |
Hib感染症 | 10歳に達するまでの間(五種混合ワクチンを使用する場合にあたっては、15歳に達するまでの間) |
ジフテリア・百日咳・破傷風・ 急性灰白随炎(五種混合及び四種混合ワクチンを使用する場合) |
15歳に達するまでの間 |
麻しん風しん混合・日本脳炎・HPV・ B型肝炎・水痘 | 20歳に達するまでの間 |
助成金額
市が医療機関に委託して実施する定期予防接種の額を上限とする。
上限を超えた費用については、自己負担となります。
申請方法
再接種の日から1年以内に、下記の書類を健康づくり課へ提出してください。
・北本市骨髄移植後等の任意予防接種再接種費用助成申請書兼請求書(第1号様式)
・医師の意見書(第2号様式)
・再接種を受けた方の氏名、接種日、接種費用及び医療機関名が記載された領収書及び明細書
・再接種に係る予防接種予診票及び予防接種済証
・骨髄移植等を受ける前の定期予防接種の履歴が確認できる書類の写し(母子健康手帳、接種済証など)
この記事に関するお問い合わせ先
健康づくり課健康推進担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-511-7704
ファックス:048-592-3367
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更新日:2025年06月02日