就学指定校変更・区域外就学許可基準

更新日:2021年03月31日

就学指定校変更・区域外就学許可基準一覧

区分 許可基準 許可期限 確認または添付書類

【小学校】
転居(市内)・転出

4月1日以降転居・転出し、通学に支障がない場合

小1~小4:学年末まで
小5~小6:卒業まで

 

【中学校】
転居(市内)・転出

4月1日以降転居・転出し、通学に支障がない場合

卒業まで

 

兄弟姉妹関係

兄弟姉妹が指定校変更・区域外就学により就学している、若しくは就学していた学校へ就学を希望する場合

卒業まで

兄弟姉妹が卒業している場合

1 卒業した兄姉と指定校変更・区域外就学を希望する児童生徒が兄弟姉妹であることを証明する書類

2 兄姉が卒業した学校を証明できる書類(卒業証書の写し等)

住所異動予定

住宅の購入等によりおおむね1年以内に転居予定が確定している場合で、通学に支障がないと認められる場合

転居予定期日まで

事実を確認できる書類(建築請負契約書・売買契約書の写し・住居証明書等)

身体的理由

身体障がい、病虚弱等により指定校への通学が困難である場合

申立理由の消滅まで

(学年毎更新)

医師の診断書等事由を証明するに足る書類

教育的配慮

いじめ、その他の心理的負担等により指定校以外への就学が望ましいと判断される場合

申立理由の消滅まで

(学年毎更新)

その都度必要な書類

(学校長の意見書等)

留守家庭

保護者の就労状況等により、預け先である祖父母宅等が他の学区にある場合

学年末まで

(学年毎更新)

勤務証明書
申立書兼誓約書

中学校部活動

市内の指定校に希望する部活動がない場合において、希望校の部活動の受け入れが可能であると判断され、かつ通学に支障のない場合

卒業まで

誓約書

その他要件により判断を要する事由

上記以外の事由で、教育長が相当の事由があると認める場合

卒業まで

その都度必要な書類

(学校長の意見書等)

 

(注)転居(市内)については、「北本市学校選択制に関する要綱」に準ずる。

この記事に関するお問い合わせ先

学校教育課学事担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5563
ファックス:048-593-5985
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