産前産後期間の国民年金保険料免除
国民年金第1号被保険者が出産された際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
国民年金保険料が免除される期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間)
(注意)出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産された方を含みます)。
対象となる方
産前産後免除期間に国民年金第1号被保険者の期間を有する人
(注意)出産日が平成31年2月1日以降の人が対象になります。
届出時期
出産予定日の6か月前から届出可能です。
届出先
北本市役所保険年金課国民年金担当(北本市に住民登録されている方のみ)
必要書類
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・母子健康手帳
関連情報
詳細は次の日本年金機構のリンクをクリックしてください。
更新日:2024年04月01日