産前産後育児期間の国民年金保険料免除
国民年金第1号被保険者が出産された際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
国民年金保険料が免除される期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間)
(注意)出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産された方を含みます)。
対象となる方
産前産後免除期間に国民年金第1号被保険者の期間を有する人
(注意)出産日が平成31年2月1日以降の人が対象になります。
届出時期
出産予定日の6か月前から届出可能です。
令和8年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります
育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度が、令和8年10月から新たに始まります。
子を育てている方(実父母・養父母)は、届出をすることで、所得に関係なく国民年金保険料が免除されます。
また、保険料の納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/ikujimenjo.html
届出先
北本市役所保険年金課国民年金担当(北本市に住民登録されている方のみ)
必要書類
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・母子健康手帳
関連情報
詳細は次の日本年金機構のリンクをクリックしてください。












更新日:2026年10月01日