産前産後期間の国民年金保険料免除

更新日:2024年04月01日

国民年金第1号被保険者が出産された際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。

国民年金保険料が免除される期間

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間)

(注意)出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産された方を含みます)。

対象となる方

産前産後免除期間に国民年金第1号被保険者の期間を有する人
(注意)出産日が平成31年2月1日以降の人が対象になります。

届出時期

出産予定日の6か月前から届出可能です。

届出先

北本市役所保険年金課国民年金担当(北本市に住民登録されている方のみ)

必要書類

・年金手帳または基礎年金番号通知書
・母子健康手帳

関連情報

詳細は次の日本年金機構のリンクをクリックしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国民年金担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5543
ファックス:048-593-2862
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