子ども・子育て支援新制度

更新日:2021年03月31日

 平成24年8月に「子ども・子育て関連3法」が可決・成立し、公布されました。
 この3法に基づき、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進するための、「子ども・子育て支援新制度」が平成27年にスタートする予定です。

子ども・子育て関連3法とは

 幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進するために制定された次の3つの法律のことです。

  • 「子ども・子育て支援法」
    認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付や小規模保育等の地域型保育への給付を創設するとともに、地域の子ども・子育て支援の充実を図る。
  • 「認定こども園法の一部改正法」
    幼保連携型認定こども園について、単一の施設として認可・指導監督等を一体化したうえで、学校と児童福祉施設としての法的な位置づけを付与する。
  • 「子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」
    上記2法律の施行に伴う、児童福祉法における認可制度など関係法律の改正

子ども・子育て支援新制度の目的

 次の3つの目的が設定されています。

  1. 質の高い幼児期の学校教育、保育の総合的な提供
  2. 地域の子ども・子育て支援の充実
  3. 保育の量的拡大・確保

施設型給付

 新制度では、認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付(施設型給付)及び地域型保育への給付(地域型給付)が創設されました。
新制度では、教育・保育を利用する子どもについて3つの区分の認定が設けられ、これに従って施設型給付が行われます。

3つの認定区分

施設型給付の認定区分一覧
認定区分 内容 利用先
1号認定 教育標準時間認定
お子さんが満3歳以上で、教育を希望される場合
幼稚園・認定こども園
2号認定 満3歳以上・保育認定
お子さんが満3歳以上で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望される場合
保育所・認定こども園
3号認定 満3歳未満・保育認定
お子さんが満3歳未満で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望される場合
保育所・認定こども園・地域型保育

新制度の利用の流れ

幼稚園等を利用希望の場合

  1. 幼稚園等に直接利用申込みをします。
    市が必要に応じて利用支援をします。
  2. 幼稚園等から入園の内定を受けます。
    (定員超過の場合などには面接などの選考あり)
  3. 幼稚園等を通じて利用のための認定を申請します。
  4. 幼稚園等を通じて市から認定証が交付されます。
    (1号認定)
  5. 幼稚園等と契約します。

保育所等での保育を利用希望の場合

  1. 市に「保育の必要性」の認定を申請します。
    利用希望の申込みも同時にできます。
  2. 市から認定証が交付されます。
    (2号認定・3号認定)
  3. 保育所等の利用希望の申込みをします。
    (希望する施設名などを記載)
  4. 申請者の希望、保育所等の状況などにより、市が利用調整をします。
    保育を必要とするお子さん(2号・3号認定)の場合、必要に応じ、市が利用可能な保育所等のあっせんなどもします。
  5. 利用先の決定後、契約となります。

認定こども園を利用する場合は、1号認定のときは「幼稚園等」、2号・3号認定のときは「保育所等」の手続きの流れとなります。

新制度の利用にかかる保育料は、保護者の所得に応じた支払いが基本となります。

 新制度の様々な支援にかかる保育料の額は、現行の負担水準や保護者の所得に応じて、国が今後定める基準を上限として、市が定めることになります。

契約・支払先は、利用する施設によって異なります。

新制度の利用にかかる保育料
認定こども園・幼稚園・地域型保育を利用する場合 利用者は、施設・事業者と契約し、保育料を施設・事業者へ支払います。
認可保育所を利用する場合 利用者は市と契約し、保育料を市へ支払います。

保育の認定

 保育所などでの保育を希望する場合は、保育の必要な事由に該当することが必要です。
 保育所などでの保育を希望される場合の保育認定(2号認定・3号認定)に当たっては、以下の点が考慮されます。

  1. 保育を必要とする事由 次のいずれかに該当することが必要です。
    ・就労(フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働など、基本的にすべての就労を含む。)
    ・妊娠・出産
    ・保護者の疾病・障害
    ・同居又は長期入院等している親族の介護・看護
    ・災害復旧
    ・求職活動(起業準備を含む。)
    ・就学(職業訓練校等における職業訓練を含む。)
    ・虐待やDVのおそれがあること
    ・育児休業取得中に既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
    ・その他、上記に類する状態として市が認める場合
    同居の親族の方が子どもを保育することができる場合、利用の優先度が調整される場合があります。
  2. 保育の必要量 就労を理由とする利用の場合、次のいずれかに区分されます。
    ・「保育標準時間」利用 ⇒ フルタイム就労を想定した利用時間(最長11時間)
    ・「保育短時間」利用 ⇒ パートタイム就労を想定した利用時間(最長8時間)
    「保育短時間」利用が可能となる保護者の就労時間の下限は、1か月当たり48時間〜64時間の範囲で、市が定めることとなります。
  3. 「優先利用」への該当の有無
     ひとり親家庭、生活保護世帯、生計中心者の失業、お子さんに障害がある場合などには、保育の優先的な利用が必要と判断される場合があります。

子ども・子育て支援新制度に関するQ&A

Q1 幼稚園・保育所などに入園・入所する手続きはどう変わるの?

 新制度では、幼稚園・保育所などの入園・入所を希望される場合、保育の必要性の認定(「支給認定」といいます。)を受けていただくことになります。
 具体的には、保育所や認定こども園、地域型保育事業所への入所を希望される(お子さんの保育を必要とする)方は、保育を必要とする事情が分かるものを添えて、市に支給認定の申請書類などを提出していただき、市で保護者の利用希望を踏まえ、利用の調整を行う予定にしています。
 また、幼稚園の入園を希望される方は、これまでと同様に各幼稚園に直接申込みをしていただき、幼稚園を通じて支給認定の申請書類を提出していただくことになります。
 支給認定の手続きは、平成26年秋頃を予定しています。

Q2 現在、幼稚園・保育所などに入園・入所中の場合の手続きはどうなるの?

 現在、幼稚園や保育所、認定こども園等に入園・入所中のお子さんも、平成27年4月以降も継続して利用するための手続きとして、支給認定を受ける必要があります。
 入園・入所中の方に対する手続方法については、決まり次第、お知らせします。

Q3 保育料(利用者負担額)はどうなるの?

 利用される方に負担いただく保育料(利用者負担額)については、現行の負担水準をもとに国が定める基準を上限として、所得に応じて市が定めることとされており、現在、検討を進めています。

Q4 今ある「幼稚園」や「保育所」はどうなるの?

 既存の「幼稚園」と「保育所」については、これまでどおり「幼稚園」や「保育所」として継続される場合もあれば、「認定こども園」に移行される場合もあります。
 幼稚園や保育所から「認定こども園」への移行は義務付けられておらず、事業者の任意とされていますが、新制度のねらいを達成するためにも、国では普及を進めることとしています。

《解説》認定こども園とは?

 認定こども園とは、教育・保育を一体的に行う施設で、いわば保育所と幼稚園の両方の良さを併せ持つところです。保護者の就労状況等によらず、柔軟に子どもを受け入れることができるため、保護者の就労状況が変化した場合でも、通い慣れた園を継続して利用できることが大きな特長です。また、認定こども園には子育て支援の場が用意されており、園に通っていない子どものご家庭も、子育て相談や親子の交流の場への参加など利用することができます。

《解説》地域型保育事業とは?

教育・保育施設(認定こども園・幼稚園・保育所)を対象とする施設型給付・委託費に加え、以下の保育事業を市町村の認可事業としたうえで、地域型保育給付の対象とし、多様な施設や事業の中から利用者が選択できる仕組みとなります。

  • 小規模保育(利用定員6人以上19人以下)
  • 家庭的保育(利用定員5人以下)
  • 居宅訪問型保育
  • 事業所内保育(主として従業員の子どものほか、地域において保育を必要とする子どもにも保育を提供)

北本市子ども・子育て会議については、下部のリンク「北本市子ども・子育て会議」をご覧ください。
より詳しく知りたい人は、内閣府のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保育課保育担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5538
ファックス:048-592-5997
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