北本市子どもの権利に関する行動計画

更新日:2024年04月01日

北本市子どもの権利に関する行動計画とは

北本市子どもの権利に関する行動計画は、北本市子どもの権利に関する条例第35条の規定に基づき、子どもの権利に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために策定したものです。

計画期間

令和6年度から令和11年度までの6年間

計画書

全体版

北本市子どもの権利に関する行動計画(PDFファイル:3.6MB)

策定過程

期間

令和4年度から令和5年度まで

内容

北本市子どもの権利に関する市民意識調査

子どもを含む市民の子どもの権利に関する意識・状況を把握し、行動計画策定の重要な基礎資料とすることを目的として、令和4年度に調査を実施しました。

詳しくは、下記のページをご覧ください。

パブリック・コメント手続

計画案について、令和5年11月8日から12月7日まで市民の皆さんに意見を募集しました。

詳しくは、下記のページをご覧ください。

北本市子どもの権利委員会での審議

計画の策定に当たっては、令和4年10月17日に市長から北本市子どもの権利委員会へ諮問を行いました。

委員会は、令和4年度から令和5年度までに5回開催され、計画案について審議を重ねていただきました。

その審議結果が取りまとめられ、令和6年3月5日に、子どもの権利委員会委員長と委員から市長に答申書が提出されました。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課児童相談担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-511-7702
ファックス:048-592-5997
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