STOP児童虐待~地域ぐるみの子育てで、子どもたちを守りましょう~
こんなときはご相談ください。
- いらいらしてつい子どもたちに手をあげてしまう。
- どうやって子育てをしてよいかわからず悩んでしまう。
- 思うようにいかず、つい子どもを叩いたり、怒鳴ったりしてしまう 。
- 精神的、身体的に自分のことで精一杯で子育てができない。 など
虐待は、子どもに対する著しい人権侵害です。
虐待は、子どもの体や心を傷つけ、健やかな成長や人格の形成に重大な影響を与えます。
虐待は、家庭内で起こるものであり、虐待する保護者も、虐待されている子どもも自ら助けを求めることはなかなかできません。皆さんの「気づき」と連絡する「勇気」が子どもを救うことになります。
児童虐待とは
親や親にかわる養育者などが、子どもに対して行う次のような行為をいいます。
1 身体的虐待
殴る、蹴る、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、家に入れないなど身体に外傷を与え、また、生命に危険を及ぼす暴力や行為をすること
2 保護の怠慢(ネグレクト)・拒否
家に閉じ込める、食事を与えない、家を不衛生にする、学校に行かせない、病気になっても医者の診察を受けさせないなど子どもの健康や発達に必要な衣食住の世話をしないこと。また、乳幼児を家に残したままたびたび外出すること
3 性的虐待
性的行為の強要、性器や性交を見せる、ポルノグラフィーの被写体にするなど親や大人による性的な暴力をすること
4 心理的虐待
非難・強迫など言葉による脅し、無視・拒否的な態度、兄弟間で差別的な扱い、子どもの面前で配偶者やその他家族などに対し暴力をふるうなど子どもに心理的外傷を与えると思われる行為をすること
虐待かもしれないと思ったら
迷わず通告(相談・連絡)してください。命の危険が迫っているときは、警察(110)へ通報してください。
- 通告は子どもを守るためのものです。
- 通告者のプライバシーは守られます。
- 匿名でも受け付けます。
- 通告者に迷惑がかかることはありません。
- 確証はなくてもかまいません。万一間違いであっても、責任を問われることはありません。
通告先
児童相談所全国共通ダイヤル
電話 189
全国共通ナビダイヤル(24時間)
電話 0570-064-000
- 自動的にお住まいの児童相談所につながります。
- 一部IP電話、PHSからはつながりませんので、ご注意ください。
中央児童相談所
電話 048-775-4152
月曜日から金曜日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)午前8時30分から午後6時15分まで
子育て支援課(北本市役所)
電話 048-511-7702
月曜日から金曜日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分まで
更新日:2021年03月31日