同居児童の届出について

更新日:2021年03月31日

5親等以上の親族(18歳未満)と同居している場合は、同居児童の届出が必要である可能性があります。

届出を行う方は、子育て支援課児童相談担当へお電話ください。お電話にて手続き及び面談の日程調整をさせていただきます。

児童福祉法第30条第1項に基づき、以下の届出対象者に該当する方は、市区町村長を経て都道府県知事に届け出る必要があります。

届出対象者

4親等内の児童以外の児童を、その親権を行う者または未成年後見人から離して、自己の家庭に3か月(乳児については1か月)を超えて同居させる意思をもって同居させた者または継続して2か月(乳児については20日以上)同居させた者。

※以下の場合は除く。

1.児童相談所の委託を受けている里親

2.特別養子縁組をする予定で、児童相談所の委託措置を受けている場合

届出期限

同居を始めた日から3か月以内(乳児については、1か月以内)

届出人

児童を同居させている者

届出に必要なもの

同居児童届出書(事前記入または面談時に記入)

届出人の身分証明書(顔写真付きのもの)

住民票(同居させる児童が世帯に入っているもの)

印鑑(届出人本人の自署が可能であれば不要)

注意事項

手続きは面談を含めて30分程度です。ご家庭の家庭状況や経済状況等についてお伺いします。身分証明書についてはコピーを、住民票については原本をいただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課児童相談担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-511-7702
ファックス:048-592-5997
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