交通遺児手当
市では、交通災害により、父または母、もしくは父母ともに亡くなった世帯の児童の保護者に対し、交通遺児手当を支給しています。
対象児童 | 就労していない18歳年度末までの児童 |
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支給対象者 | 親権者、後見人、その他の人であって、子どもを現に養育し、市内に住所がある人 |
支給額等 | 児童1人につき月額3,000円(9月、3月の年2回、それぞれ6カ月分を支給) |
※次の場合は、対象になりません。
・遺児の父または母が婚姻したとき
・遺児が養子になったとき
お申し込みには、申請書等の提出が必要です。下記まで、お問い合わせください。
更新日:2021年03月31日