交通遺児手当

更新日:2021年03月31日

市では、交通災害により、父または母、もしくは父母ともに亡くなった世帯の児童の保護者に対し、交通遺児手当を支給しています。

交通遺児手当について
対象児童 就労していない18歳年度末までの児童
支給対象者 親権者、後見人、その他の人であって、子どもを現に養育し、市内に住所がある人
支給額等 児童1人につき月額3,000円(9月、3月の年2回、それぞれ6カ月分を支給)

※次の場合は、対象になりません。

・遺児の父または母が婚姻したとき

・遺児が養子になったとき

 

お申し込みには、申請書等の提出が必要です。下記まで、お問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課子育て支援担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5537
ファックス:048-592-5997
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