こども医療費の助成

更新日:2024年07月25日

こども医療費助成制度とは

お子さんが病気などにより医療機関等で受診した場合の医療費を一部助成する制度です。
医療機関等とは、病院・診療所、歯科医院、調剤薬局、接骨院をいいます。

助成対象は

対象者 北本市に住所を有し医療保険に加入しているお子さん
対象年齢 通院・入院ともに高等学校修了年度(18歳になった年度の3月31日)まで

助成の対象となる医療費

医療保険制度が適用される医療費の一部負担金(ただし、健康保険により支給される高額療養費および付加給付金がある場合は、その額を除いた額)

助成の対象とならない医療費

  • 入院の際の食事代(入院時食事療養標準負担額)
  • 乳児健診、予防接種、薬等の容器代、文書料、入院の際の差額ベッド代など健康保険が適用されない費用
  • 保育所(園)、幼稚園、小学校等の管理下における負傷に対し、日本スポーツ振興センター法に基づく医療費が支給されるとき
  • 重度心身障害者医療費またはひとり親家庭等医療費の助成の対象となったとき
  • 受診月から5年経過したもの

医療費助成制度を利用するには

登録のお手続きが必要です。次のものをお持ちのうえ、市役所子育て支援課にお越しください。登録された方には「こども医療費受給資格証」を発行します。

こども医療費の助成は、申請日以降にかかった医療費が対象となります。ただし、お子さんが出生した場合や他の市町村から転入した場合は、出生日、転入日の翌日から15日以内に申請があった場合に限り、出生日、転入日が助成開始日となりますので、すみやかに手続きを行ってください。なお、出生により健康保険加入手続き中の場合は、お手元にお子さんの健康保険証がない場合でも仮申請ができますので、必ず15日以内に手続きを行ってください。

受給資格がなくなった時、有効期間が過ぎた時は受給資格証を返還してください。

 

【登録申請に必要なもの】

  • 健康保険証(お子さんの名前が記載されたもの)のコピー
  • 受給資格者(保護者)名義の預金通帳

 

医療費助成制度を守るために

こども医療費は、市民の皆様の貴重な税金と埼玉県の補助金にて実施しています。制度の運営を維持するため、以下のことにご理解をいただき、ご協力をお願いします。

・緊急の場合を除き、平日の診療時間内に受診する、重複受診をしないなど適正受診にご協力をお願いします。

・ジェネリック医薬品(後発医薬品)のご使用にご協力をお願いします。
   なお、ジェネリック医薬品の使用については、医療機関や薬局でご相談ください。

助成申請の方法

窓口払いの必要がない場合

県内の医療機関等(医科、歯科、調剤、接骨院)の窓口で以下のものをご提示いただくと、窓口払いをすることなく診療を受けられます。
提示は、毎回必要です。どちらか一方のみの場合は、窓口払いが無料となりません。

  • お子さんの健康保険証
  • こども医療費受給資格証

ただし、次の場合は、窓口払いが無料になりません。いままでどおりに窓口でお支払いのうえ、「こども医療費支給申請書」を提出してください。

  • 健康保険証もしくは受給資格証を忘れたとき
  • 県外の医療機関にかかったとき
  • コルセットなど治療用装具を作ったとき
  • 一医療機関でのひと月の累計負担金額(保険診療分)が21,000円以上のとき

一医療機関でのひと月の累計負担金額(保険診療分)が21,000円以上になるものについては、子育て支援課へ申請書をご提出いただく際に、高額療養費や附加給付の支給状況について健康保険組合へ照会するために、同意書の記入をお願いする場合がございますので、ご印鑑をお持ちください。

また、全国健康保険協会(協会けんぽ)および市からの照会ができない健康保険組合については、同意書の提出は不要ですが、受診時に加入していた健康保険組合からの支給決定通知や不支給決定通知の写しと領収書(写し可)をご提出ください。通知の受け取り方は、健康保険組合にお問い合わせください。

健康保険組合への高額療養費や附加給付請求は、時効が2年間のため、ご注意ください。

窓口払いの後、申請が必要な場合

 県外の医療機関にかかったとき、もしくは県内の医療機関の窓口でお支払いいただいたときは、受診月の翌月以降に「こども医療費支給申請書」をご提出ください。後日、登録された口座にお振込します。

医療費の支払い後、診療した翌月以降に「こども医療費支給申請書」に必要事項を記入し、医療機関で「領収書欄」に1か月分の保険診療一部負担金を証明してもらうか、または、医療機関ごとに1か月分の領収書(お子さんの氏名・保険診療総点数の記載のあるもの)の原本をまとめて申請書の裏面に貼り、市役所子育て支援課へ提出してください(証明を作成した医療機関によっては、申請書の提出を代行していただけるところもございます)。

(注)レシートなどで、お子さんの氏名・保険診療総点数の記載がない場合は、医療機関に申請書の領収書欄に記入してもらうか、受診したお子さんの名前と保険診療総点数をレシートなどの余白に書き入れてもらってください。

なお、こども医療費申請の時効は受診月から5年間です。5年経過したものは対象外のため、ご注意ください。

 

受給資格証の再発行について

受給資格証を破損した場合やなくした場合は、子育て支援課の窓口にお越しいただければ、その場で再発行できます。

また、下記の申請書をご利用いただき郵送での申請も可能です。郵送の場合は、お手元に届くまでにお時間をいただくことになりますのでご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課子育て支援担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5537
ファックス:048-592-5997
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