児童手当
令和6年10月から、児童手当の制度が一部改正されました。以下の内容は令和6年9月までの内容です。
改正内容の詳細については、こちらをご覧ください。
1.趣旨
児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給するものです。
2.対象児童
- 日本国内に住民票を有していること
- 15歳到達後の最初の3月31日までの子ども(中学修了前までの児童)
- 公務員の人は勤務先から支給されます。
- 児童養護施設に入所している子どもの児童手当については、施設の設置者等に支給されます。
3.手当月額
0歳〜3歳未満 | 15,000円 | ||
3歳〜小学校修了前(第1子・2子) | 10,000円 | ||
3歳〜小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 |
0歳〜中学生 | 5,000円 |
4.所得制限度額と所得上限限度額
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 |
所得上限限度額 |
---|---|---|
0人 | 622万 | 858万 |
1人 | 660万 | 896万 |
2人 | 698万 | 934万 |
3人 | 736万 | 972万 |
4人 | 774万 | 1,010万 |
5人 |
812万 |
1,048万 |
※この表とは別に、8万円の一律控除があります。
令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している方の所得が上表の「所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されないこととなりました。
児童手当等が支給されなくなった後に、所得が「所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますのでご注意ください。
5.支給時期
手当は6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
6.児童手当を受けるための手続き
出生、転入、受給者変更など児童手当の受給資格等が生じた場合、住所地の市区町村に速やかに申請してください。
- 児童手当の支給開始月は、申請した月の翌月分から支給となります。
- 出生日等が月の後半にあたる場合は、出生日等の翌日から15日以内に申請する必要があります。
(例)令和2年3月23日【出生】
(15日以内)令和2年4月7日【申請】
- 原則、申請した翌月分(例5月分)から支給ですが、出生日等が月の後半にあたる場合、出生日等の翌日から15日以内に申請をすれば4月分から支給となります。
- 公務員の人は勤務先で申請してください。
独立行政法人・日本郵政公社・国立大学法人等職員の人は、市区町村窓口での手続きとなります。
7.申請に必要なもの
1. 請求者の本人確認ができるもの(顔写真付きは1つ、顔写真無しは2つ必要です)
個人番号カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、健康保険証、年金手帳、医療費受給資格証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書等
2. 請求者および配偶者の個人番号を確認できるもの
個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票等
※児童と別居している場合は、児童の個人番号を確認できるものも必要です
3. 振込先口座のわかるもの(通帳など)
請求者名義のもの
※その他、必要に応じて提出をお願いする場合があります。
マイナンバーカードを使用して、各種手続きが電子申請できるようになりました。
以下の項目から申請が可能です。
定期メンテナンスのため電子申請が一時ご利用いただけない期間があります。停止期間の詳細については、こちらをご確認ください。皆様にはご不便をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
8.現況届
〈令和4年度から現況届の提出が原則不要となりました〉
令和4年度から児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要となりました。ただし、以下の1~6の方は現況届の提出が必要です。現況届の提出が必要な方に対してご案内を送付しますので、6月1日以降にご提出をお願いします。
1.受給者と児童の住民票の住所地が異なる場合
2.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で児童手当を
受給している方
3.戸籍や住民票に記載がない支給要件児童を養育している方
4.離婚協議中で配偶者と別居されている方(同居優先)
5.法人である未成年後見人、施設、里親
6.その他、北本市から現況届の提出についてご案内のあった方 等
現況届とは?
児童手当受給者が引き続き手当を受けられるかどうかを年に一度確認するための手続きです。毎年6月1日現在の児童の養育状況や前年の所得状況等について確認します。この届出をしないと、6月分以降の手当の支給が停止されます。現況届の提出は、毎年6月末が締切です。期限までに提出しないと、手当の支給が遅れることもありますのでご注意ください。
9.その他
受給者世帯に変更がある場合は届出が必要です。
- 他市区町村へ転出する場合
児童手当の受給者の人が他市区町村へ転出するときは、「受給事由消滅届」を提出する必要があります。
また、転出先の市区町村では、「認定請求書」を提出しなければ児童手当を受給することができません。 - 子どもが生まれた、または養育する子どもが増えた場合
「額改定認定請求書」を提出する必要があります。提出した月の翌月分から手当が増額されます。(出生日等から15日以内に提出してください。里帰り出産をされた人も同様です。) - 子どもを養育しなくなった場合
手当の支給対象となっている子どもを養育しなくなった場合は、「受給事由消滅届」を提出する必要があります。 - 市区町村から手当を受けていた人が公務員となった場合
公務員(独立行政法人、日本郵政公社、国立大学法人等職員の人は除く。)になった人は、勤務先から手当が支給されることとなりますので、新たな勤務先で「認定請求書」を提出してください。
なお、市区町村へは「受給事由消滅届」を提出する必要があります。この届出を提出されず、市区町村から手当を受給された場合には、手当の返還をしていただく必要が生じますので、忘れずに提出願います。 - 市内転居される場合
受給者の人およびお子さんが市内転居された場合には、「住所変更届」を提出する必要があります。 - 氏名を変更した場合
受給者の人およびお子さんの氏名が変更された場合には、「氏名変更届」を提出する必要があります。 - 受給者を変更される場合
離婚などの理由により受給者を変更する場合には、次の2つの手続きが必要です。
1.現受給者の人が「受給事由消滅届」を提出する必要があります。
2.新たに受給者となる人が「認定請求書」を提出する必要があります。 - 受給者の人とお子さんが別々に暮らすようになる場合
単身赴任等の理由により、受給者の人とお子さんが別々に暮らすようになる場合には、手続きが必要となりますので、担当へお問い合わせください。 - 受給者の所得に変更が生じた場合
受給者の所得に変更が生じた場合には、担当へお問い合わせください。 - 受給者の加入する年金制度に変更があった場合
受給者の加入する年金制度に変更があった場合には、「変更届」を提出する必要があります。 - その他
その他、受給者世帯に何らかの変更が生じた場合には、担当へお問い合わせください。
更新日:2024年11月01日