多子出産祝金

更新日:2021年03月31日

多子世帯の経済的負担を軽減し、本市の将来にわたって児童の人口増に寄与することを目的に、第3子以降のお子さんが産まれた保護者などに、5万円の出産祝金を支給します。
 

対象者となるのは、市税等の滞納がない世帯(保護者)で、次のいずれかにあてはまる場合です。

  1. 北本市に1年以上住民登録をした方が平成28年4月1日以降に出生した第3子以降のお子さんと同居、養育している場合(なお、住民登録の期間が1年未満の保護者は、登録期間が1年を経過したときに支給対象となります)。
  2. 平成28年4月1日以降に転入された方に、転入した時点で1歳未満の第3子以降のお子さんがいる場合(なお、支給の対象となるのは住民登録をした日から1年経過したときになりますので、ご注意ください)。
     

注)第3子以降のお子さんとは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童の第1子及び第2子を父母等が現に養育(同居が原則)し、さらに第3子以降の児童を現に父母等が養育しているお子さんをいいます。
 

申請に必要なもの

  • 北本市出産祝金支給申請書
  • 申請者名義の通帳
  • 印鑑
     

申請期間

対象要件にあてはまる日から6か月以内
 

祝金の金額

対象児1人につき5万円
 

申請窓口

子育て支援課子育て支援担当

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課子育て支援担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5537
ファックス:048-592-5997
お問い合わせはこちら