多子出産祝金
多子世帯の経済的負担を軽減し、本市の将来にわたって児童の人口増に寄与することを目的に、第3子以降のお子さんが産まれた保護者などに、5万円の出産祝金を支給します。
対象者となるのは、市税等の滞納がない世帯(保護者)で、次のいずれかにあてはまる場合です。
- 北本市に1年以上住民登録をした方が平成28年4月1日以降に出生した第3子以降のお子さんと同居、養育している場合(なお、住民登録の期間が1年未満の保護者は、登録期間が1年を経過したときに支給対象となります)。
- 平成28年4月1日以降に転入された方に、転入した時点で1歳未満の第3子以降のお子さんがいる場合(なお、支給の対象となるのは住民登録をした日から1年経過したときになりますので、ご注意ください)。
注)第3子以降のお子さんとは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童の第1子及び第2子を父母等が現に養育(同居が原則)し、さらに第3子以降の児童を現に父母等が養育しているお子さんをいいます。
申請に必要なもの
- 北本市出産祝金支給申請書
- 申請者名義の通帳
- 印鑑
申請期間
対象要件にあてはまる日から6か月以内
祝金の金額
対象児1人につき5万円
申請窓口
子育て支援課子育て支援担当
更新日:2021年03月31日