犬と猫のマイクロチップ登録制度について
マイクロチップが装置された犬猫の飼い主の方へ
マイクロチップ登録制度について
動物愛護管理法の改正により、令和4年6月から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着・登録が義務付けられました。
※現在、民間事業者が個別に実施しているマイクロチップ登録制度とは異なります。
令和4年6月以降、新たに犬猫を飼い始める場合
犬や猫をブリーダーやペットショップから購入した飼い主は、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」という環境省のデータベースから所有者の変更登録をして、所有者の情報をご自身の名義に変更しなければなりません。
すでにマイクロチップを装着・登録している場合
現在、既にマイクロチップを装着し、下表の登録団体に登録されている方で、環境省のデータベースへの登録を希望される方は、以下のサイトから登録の受付ができます。
※移行登録手数料がかかることがありますので、予めご了承ください。。
マイクロチップ団体一覧表 |
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Fam |
ジャパンケネルクラブ |
マイクロチップ東海 |
日本マイクロチップ普及協会 |
日本獣医師会(AIPO) |
登録や変更申請の詳細については、下記HP、チラシをご確認ください。
環境省登録サイトURL
QRコード掲載チラシ
この記事に関するお問い合わせ先
環境課環境政策・保全担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5526
ファックス:048-592-5997
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更新日:2022年08月17日