災害時における被災者等相談の実施に関する協定

更新日:2021年03月31日

 市では、「災害時における被災者等相談の実施に関する協定」を埼玉司法書士会と締結しました。

 この協定を締結することで、災害時においての相続に関することや不動産登記に関することなどを無償で司法書士に相談できるようになりました。

 

埼玉司法書士会との協定調印式
平成30年12月18日(火曜日)


協定書を取り交わした現王園市長と
埼玉司法書士会 山嵜会長

主な協力内容

災害時における被災者等相談の実施に関する協定

被災者等は、相談員に下記の項目について、無償で相談できます。

  1. 相続に関する相談
  2. 不動産登記及び商業・法人登記に関する相談
  3. 不在者財産管理制度及び相続財産管理制度に関する相談
  4. 成年後見制度に関する相談
  5. その他司法書士法に定める業務に関する相談

なお、相談については、災害時において必要が生じた場合に、市から埼玉司法書士に相談員の派遣を依頼し、市が指定する相談窓口で実施することになります。

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くらし安全課危機管理・消防防災担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5523
ファックス:048-592-5997
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