住宅用火災警報器を設置しましょう

更新日:2021年03月31日

(イラスト)住宅用火災警報器

 平成16年6月の消防法の改正により、新築の居住を目的とする建物は平成18年6月1日から住宅用火災警報器の設置が義務化されました。また、既存の居住目的の建物は平成20年5月31日までの設置が義務化されました。
(消防法第9条の2および火災予防条例)

住宅用火災警報器には、 煙式熱式 の2つのタイプがあります。

住宅用火災警報器について
住宅用火災報知器設置場所 住宅用火災報知器のタイプ
寝室
(就寝に使用する部屋の天井または側壁に設置します)
  • 煙式の警報器
階段
(就寝に使用する部屋のある階段の天井または側壁に設置します)
  • 煙式の警報器
台所・居室
(台所や居室は設置義務はありませんが、喫煙、暖房器具等の火気を使用する場合や高齢者がいる部屋には設置をお勧めします)
  • 煙式の警報器
  • 熱式の警報器
(設置は任意です)

 

設置上の注意点

(イラスト)天井取付図
(イラスト)壁面取付図

エアコンの吹き出し口から1.5m以上離して設置してください。

不適正な訪問販売などの被害に遭わないために

  • 市役所や消防署では、訪問販売や業者に販売を依頼することはありません。
  • 自分の家のどの場所に設置する必要があるのかあらかじめ知っておきましょう。
  • 承諾を得ずに点検をはじめるなど、「怪しい」と感じたらその場で断りましょう。
  • 口車に乗せられて、即決・契約しないよう注意しましょう。
  • 事前に見積りを取り、工事内容をよく確認しましょう。
  • 点検は個人で簡単にできます。
  • 未設置による罰金などはありません。
  • 住宅用火災警報器は、クーリング・オフの対象商品です。

埼玉県央広域消防本部ホームページ(住宅用火災警報器のページ)は次のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

くらし安全課危機管理・消防防災担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5523
ファックス:048-592-5997
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