北本市暴力団排除条例を制定しました

更新日:2021年03月31日

 「北本市暴力団排除条例」が、平成24年10月1日に施行されました。

条例の目的

この条例は、暴力団を排除するための活動の推進に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団排除活動を推進するために市がとるべき措置その他の必要な事項を定めることにより、市民生活の安全と平静を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的としています。

基本理念

  1. 暴力団排除活動は、暴力団が市民生活及び市内における社会経済活動に不当な影響を及ぼす存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に資金を提供しないこと、及び暴力団を利用しないことを基本として、社会全体で推進されなければなりません。
  2. 何人も暴力団員又は暴力団関係者(暴力団の活動若しくは運営に積極的に協力し、又は関与する者その他の暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう)と不適切な関係を有しないようにしなければなりません。

平成23年8月1日、「埼玉県暴力団排除条例」が制定されています。
暴力団排除活動への取組その他の理由により暴力団から危害を加えられるおそれがある場合には、その保護のため必要な措置を講ずることを埼玉県条例で規定しています。

条例および関係機関等

次のリンクをご覧ください。

(埼玉県警察ホームページ)

(埼玉県警察ホームページ)

暴力団に関する相談

鴻巣警察署刑事課 電話:048-543-0110(代表)

公益財団法人埼玉県暴力追放・薬物乱用防止センター 電話:048-834-2140(直通)
詳しくは次のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

くらし安全課交通・防犯担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5522
ファックス:048-592-5997
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