事業系ごみについて(事業者の皆さまへ)

更新日:2023年01月19日

事業者の責務

事業者は、「廃棄物の処理及び清掃に係る法律」第11条第1項に則り、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません。この事業活動は、すべての事業活動のことで営利・非営利を問いません。

事業系ごみは、少量であっても地域の家庭ごみ集積所に出すことはできません。また、資源物に該当しても地域の資源回収場所に出すことはできません。

店舗と住居が一体である場合は、家庭生活で生じたごみを家庭系ごみ、事業活動に伴って生じた廃棄物を事業系ごみに必ず分別してください。

事業系ごみは、事業者が自ら廃棄物の処理を適正に行うか、自ら処理できない場合は委託して処理してください。委託処理する場合、廃棄物処理法第12条第6項に定める委託基準に従ってください。

北本市事業系ごみ適正排出ガイドブック

事業系一般廃棄物と産業廃棄物

事業系ごみには事業系一般廃棄物と産業廃棄物があります。

事業系一般廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいいます(産業廃棄物の種類は廃棄物処理法施行令第2条)。事業者は事業系一般廃棄物と産業廃棄物を種類ごとに適正に分別し、処分してください。

委託処理する場合は、事業系一般廃棄物は北本市長が許可する一般廃棄物収集運搬業許可業者に、産業廃棄物は埼玉県が許可する産業廃棄物収集運搬業許可業者に、それぞれ委託契約します。特に、産業廃棄物の許可で一般廃棄物は取り扱えませんので注意が必要です。委託基準違反は排出者(事業者)の責任となり、罰則が科されます(廃棄物処理法第26条)。分別の判断が難しい場合は、安易に分別したり、委託業者任せにしたりせず、埼玉県もしくは北本市に問い合わせてください。

埼玉中部環境センターへの自己搬入(事業系ごみ)

事業者自ら埼玉中部環境センター(埼玉県比企郡吉見町大字大串2808)に事業系ごみを直接搬入することができます。埼玉中部環境センターに搬入できる事業系ごみは、北本市のごみ分別で「もやせるごみ」「粗大ごみ」に該当する事業系一般廃棄物および産業廃棄物です。事業者自ら事業系ごみを運搬する場合も、廃棄物処理法第12条第1項が定める基準を満たす必要があります。

事業系ごみの自己搬入及び受付は埼玉中部環境センターで行います。事業系ごみを確認できる状態で平日(月曜日から金曜日、祝日・年末年始を除く)9時00分から12時00分及び13時00分から16時00分の間に埼玉中部環境センターに搬入してください。

事業系ごみを袋詰めする場合は、市の指定袋を使用してください。

枝木は家庭ごみの場合と同様に、所定の長さに切りそろえてください。

事業系ごみの処理手数料

事業系一般廃棄物 10キログラムにつき180円

産業廃棄物 10キログラムにつき200円

※ 埼玉中部環境保全組合清掃施設手数料条例別表より

事業系ごみ(一般廃棄物)を減らしましょう!

埼玉中部環境センターに搬入される北本市内のごみの約20%が、事業活動に伴って生じる事業系ごみ(一般廃棄物)になります。持続可能な循環型社会の構築には、廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用、適正処理を促進することが不可欠です。事業活動に伴って生じた廃棄物を再生利用等で減量することは事業者の責務です。事業者の皆さん、事業系ごみ(一般廃棄物)の削減にご協力をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課資源循環担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5553
ファックス:048-592-5997
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