浄化槽処理促進区域

更新日:2021年04月01日

浄化槽処理促進区域の指定について

浄化槽法が改正され、市町村は、当該市町村区域のうち自然的経済的社会的諸条件からみて浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を特に推進する必要があると認められる区域を、浄化槽処理促進区域として指定することができることとされました。これを受けて、令和3年4月1日付けで浄化槽処理促進区域を指定しました。

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