野外焼却は禁止されています

更新日:2021年03月31日

廃棄物の野外焼却は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「埼玉県生活環境保全条例」により原則禁止とされています。法令に適合しない焼却炉やドラム缶を使用しての焼却も同様です。

法律に違反すると、その行為者は5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金(法人に対しては3億円以下の罰金)またはその両方に処せられます。

野外焼却はなぜダメなのか

野外焼却は、燃焼温度が低いため、焼却物の種類によっては、ダイオキシンが発生することが大きな問題です。また、煙や臭気、飛散した灰により近隣の方へ迷惑をかけたり、火の粉の飛散により火災の原因となる危険性もあります。

野外焼却禁止の例外

埼玉県生活環境保全条例施行規則第46条により以下の焼却は例外となります。

  • 国や地方公共団体が施設の管理を行うために必要な焼却
  • 災害の予防・応急対策・復旧のために必要な焼却
  • 風俗慣習上や宗教上の行事のために必要な焼却 (例:神社のお焚き上げ など)
  • 農業、林業、漁業を営むためやむを得ない焼却 (例:農業の稲藁の焼却 など)
  • 日常生活上の軽微な焼却 (例:落ち葉焚き、草木染の灰をつくる など)

※注意点
(1)この例外に該当する場合であっても、近隣から苦情があった場合や、周囲の生活環境が損なわれている場合は、指導の対象になることがあります。実施する場合は、風向き、燃やす量、時間帯などに注意し、周辺へ最大限の配慮をしてください。
(2)禁止規定の例外に該当するのは、あくまで例外事例の目的に沿った焼却です。例えば、家庭ごみを畑で焼却することは「農業を営むためのやむを得ない焼却」とは認められません。
(3)いずれの場合でもビニール、プラスチックなどの不燃物を焼却することはできません。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課環境政策・保全担当
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