住民票の写しや戸籍謄抄本等の請求時および転入・転出等の届出時の本人確認が法律によって義務化されました
本人になりすまして、住民票や戸籍に記載された個人情報を取得したり、本人の知らない間に転出・転入等の届出がされるなどの事件が全国的に発生しています。
このような「なりすまし」による住民票の写しや戸籍謄抄本等の請求および転出・転入の届出を未然に防止するために、市では、平成17年9月1日から運転免許証、パスポート、健康保険証等により請求者や届出人の本人確認を実施してまいりましたが、平成19年に「住民基本台帳法」および「戸籍法」が改正され、平成20年5月1日から施行されたことにより、請求者や届出人の本人確認が法律によって義務化されました。
- 住民票の写し・戸籍謄抄本等の証明書の請求や転入・転出などの住民異動届時の本人確認書類の提示
窓口に来た人が本人であることを確認するため、運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真あり)、パスポート、その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等(本人の顔写真が貼付されたもの)の本人確認書類をご提示ください。
代理人や使者の場合は、委任状等の代理権限を証明する書類も必要となります。
顔写真が貼付された官公署が発行した証明書をお持ちでない場合は、健康保険証、年金手帳、年金証書、学生証、国や地方公共団体以外の法人が発行した身分証明書等の中から2種類以上の本人確認書類をご提示ください。 - 転入・転出などの住民異動届時に本人確認書類の提示がないときは、本人または世帯主に郵送等で届出の事実を確認する場合があります。
- 住民票の写し・戸籍謄抄本等の証明書の請求における第三者からの請求
住民票の写しの請求で、本人及び同一世帯員以外の人からの請求については、請求理由や使用目的によって証明書を交付できない場合があります。
また、戸籍謄抄本等の請求で、本人、その配偶者、直系尊属、直系卑属以外の人からの請求についても、請求理由や使用目的によって証明書を交付できない場合があります。
更新日:2021年03月31日