外国人住民の登録制度が変わりました

更新日:2023年09月21日

概要

 平成24年7月9日 (へいせいにじゅうよねんしちがつここのか)から、 外国人登録法 (がいこくじんとうろくほう)が 廃止 (はいし)され、 外国人 (がいこくじん)も 日本人 (にほんじん)と 同 (おな)じ 住民基本台帳 (じゅうみんきほんだいちょう)に 登録 (とうろく)されます。また、「 外国人登録証明書 (がいこくじんとうろくしょうめいしょ)」は、「 在留カード (ざいりゅうかーど)」または「 特別永住者証明書 (とくべつえいじゅうしゃしょうめいしょ)」に 切替 (きりか)わります。(ただし、「 外国人 (がいこくじん) 登録 (とうろく) 証明書 (しょうめいしょ)」は 新制度施行後 (しんせいどしこうご)も 一定 (いってい)の 間 (あいだ)は 有効 (ゆうこう)ですので、ただちに 切替 (きりか)えの 手続 (てつづ)きをする 必要 (ひつよう)はありません。)

詳細 (しょうさい)

外国人住民 (がいこくじんじゅうみん)の 人 (ひと)にも 住民票 (じゅうみんひょう)が 作成 (さくせい)されます

  外国人登録法 (がいこくじんとうろくほう)が 廃止 (はいし)されたことから、 外国人 (がいこくじん) 登録原票記載事項証明書 (とうろくげんぴょうきさいじこうしょうめいしょ)はなくなり、 外国人 (がいこくじん)にも 住民票 (じゅうみんひょう)の 写 (うつ)しが 交付 (こうふ)されます。これまで 外国人 (がいこくじん) 世帯 (せたい)や 混合世帯 (こんごうせたい)( 外国人 (がいこくじん)と 日本人 (にほんじん)で 構成 (こうせい)する 世帯 (せたい))では、 外国人 (がいこくじん)には 住民票 (じゅうみんひょう)のかわりに 外国人登録原票記載事項証明書 (がいこくじんとうろくげんぴょうきさいじこうしょうめいしょ)を 交付 (こうふ)していましたが、 新制度施行後 (しんせいどしこうご)には 世帯全員 (せたいぜんいん)が 記載 (きさい)された 住民票 (じゅうみんひょう)の 写 (うつ)しが 交付 (こうふ)できるようになります。

外国人住民 (がいこくじんじゅうみん)の 人 (ひと)も 市外 (しがい)へ 住所 (じゅうしょ)を 変更 (へんこう)するときは、 転出届 (てんしゅつとどけ)が 必要 (ひつよう)になります

  外国人登録法 (がいこくじんとうろくほう)では、 外国人 (がいこくじん)が 市外 (しがい)に 引越 (ひっこ)すとき 転出届 (てんしゅつとどけ)は 必要 (ひつよう)ありませんでしたが、 新制度施行後 (しんせいどしこうご)は、 日本人 (にほんじん)と 同様 (どうよう)に 転出届 (てんしゅつとどけ)を 提出 (ていしゅつ)して 転出証明書 (てんしゅつしょうめいしょ)の 交付 (こうふ)を 受 (う)けてください。 新住居地 (しんじゅうきょち)に 移転 (いてん)したら 14日 (じゅうよっか) 以内 (いない)に、 転入先 (てんにゅうさき)の 市区町村 (しくちょうそん)に 転出証明書 (てんしゅつしょうめいしょ)と「 在留カード (ざいりゅうかーど)」または「 特別永住者証明書 (とくべつえいじゅうしゃしょうめいしょ)」あるいは 有効 (ゆうこう)な「 外国人登録 (がいこくじんとうろく) 証明書 (しょうめいしょ)」を 持参 (じさん)して 転入届 (てんにゅうとどけ)を 提出 (ていしゅつ)してください。

住民票 (じゅうみんひょう)を 作成 (さくせい)する 外国人住民 (がいこくじんじゅうみん)の 対象者 (たいしょうしゃ)

  短期滞在者等 (たんきたいざいしゃなど)を 除 (のぞ)く 適法 (てきほう)に 3カ月 (さんかげつ)を 越 (こ)えて 在留 (ざいりゅう)する 外国人 (がいこくじん)で 住所 (じゅうしょ)を 有 (ゆう)する 次 (つぎ)の 皆 (みな)さんについて 住民票 (じゅうみんひょう)を 作成 (さくせい)します。

  •   中長期在留者 (ちゅうちょうきざいりゅうしゃ)(「 在留カード (ざいりゅうかーど)」 交付対象者 (こうふたいしょうしゃ))
  •   特別永住者 (とくべつえいじゅうしゃ)
  •   一時庇護許可者 (いちじひごきょかしゃ)または 仮滞在許可者 (かりたいざいきょかしゃ)
  •   出生 (しゅっせい)による 経過滞在者 (けいかたいざいしゃ)または 日本国籍喪失 (にほんこくせきそうしつ)による 経過滞在者 (けいかたいざいしゃ)

  上記以外 (じょうきいがい) (ひと)や、 平成 (へいせい) 24年 (にじゅうよねん) 7月9日 (しちがつここのか) 在留資格 (ざいりゅうしかく)がない (ひと) 外国人登録法 (がいこくじんとうろくほう)における 在留期間 (ざいりゅうきかん) 変更等 (へんこうとう) () (とど)けていない (ひと) (ふく)む)については、 住民票 (じゅうみんひょう) 作成 (さくせい)する 対象者 (たいしょうしゃ)になりません。 届等 (とどけとう)のお ()みでない (ひと) (はや)めに 所定 (しょてい) 手続 (てつづ)きをしてください。

「 外国人登録証明書 (がいこくじんとうろくしょうめいしょ)」は「 在留カード (ざいりゅうかーど)」または「 特別永住者証明書 (とくべつえいじゅうしゃしょうめいしょ)」に 切替 (きりか)わります

  新制度施行後 (しんせいどしこうご)も 原則 (げんそく)としてしばらくの 間 (あいだ)は、 現在 (げんざい)の 外国人登録 (がいこくじんとうろく) 証明書 (しょうめいしょ)は 有効 (ゆうこう)ですが 下記 (かき)のとおり 切替 (きりか)えていきます。

特別永住者 (とくべつえいじゅうしゃ)の 人 (ひと)

  •  「 次回確認 (じかいかくにん)( 切替 (きりかえ)) 申請期間 (しんせいきかん)」までか 平成27年 (へいせいにじゅうななねん) 7月8日 (なながつようか)の 先 (さき)に 到来 (とうらい)する 日 (ひ)まで 有効 (ゆうこう)です。
  •   次回確認 (じかいかくにん)( 切替 (きりかえ)) 申請時 (しんせいじ)に「 特別永住者証明書 (とくべつえいじゅうしゃしょうめいしょ)」に 切替 (きりか)えます。
  •   申請場所 (しんせいばしょ)は、これまでどおり 市役所 (しやくしょ)です。

永住者 (えいじゅうしゃ)の 人 (ひと)

  •    新制度施行後3年以内 (しんせいどしこうごさんねんいない)に 入国管理局 (にゅうこくかんりきょく)で 手続 (てつづき)を 行 (おこな)い、「 在留カード (ざいりゅうかーど)」に 切替 (きりか)えます。

上記以外 (じょうきいがい)の 人 (ひと)

  • 新制度施行後 (しんせいどしこうご)の 在留期間 (ざいりゅうきかん)の 変更時 (へんこうじ)、または 在留資格 (ざいりゅうしかく)の 変更時 (へんこうじ)に 入国管理局 (にゅうこくかんりきょく)で「 在留カード (ざいりゅうかーど)」に 切替 (きりか)えます。


在留カード (ざいりゅうかーど)」は、 中長期在留者 (ちゅうちょうきざいりゅうしゃ) (たい)して 入国管理局 (にゅうこくかんりきょく) 交付 (こうふ)されます。 中長期在留者 (ちゅうちょうきざいりゅうしゃ)とは、 日本 (にほん) 在留資格 (ざいりゅうしかく)をもって 在留 (ざいりゅう)する 外国人 (がいこくじん)であって、 3カ月以下 (さんかげついか) 在留期間 (ざいりゅうきかん) 決定 (けってい)された (ひと) 短期滞在 (たんきたいざい) 外交 (がいこう) 公用 (こうよう) 資格 (しかく) 決定 (けってい)された 人以外 (ひといがい) (ひと)です。

在留制度 (ざいりゅうせいど)に 関 (かん)する 問合 (といあわ)せ 先 (さき)

外国人在留総合インフォメーションセンター (がいこくじんざいりゅうそうごういんふぉめーしょんせんたー)( 平日午前8時30分 (へいじつごぜんはちじさんじゅっぷん)から 午後5時15分 (ごごごじじゅうごふん))
電話 (でんわ) 0570-013904(IP 電話 (でんわ)・PHS・ 海外 (かいがい)からは03-5796-7112)

関連リンク (かんれんりんく)

  (くわ)しくは 下記 (かき) ホームページ (ほーむぺーじ)をご (らん)ください。
法務省入国管理局ホームページ (ほうむしょうにゅうこくかんりきょくほーむぺーじ)( 日本語含 (にほんごふく)め 6言語 (ろくげんご)あり)

新 (あたら)しい 在留管理制度 (ざいりゅうかんりせいど)については下記リンク先を参照してください。

法務省入国管理局ホームページ (ほうむしょうにゅうこくかんりきょくほーむぺーじ)

 

特別永住者 (とくべつえいじゅうしゃ)の 制度 (せいど)については下記リンク先を参照してください。

総務省ホームページ (そうむしょうほーむぺーじ)( 日本語含 (にほんごふく)め 6言語 (ろくげんご)の リーフレット (りーふれっと)あり)

外国人住民 (がいこくじんじゅうみん)に 係 (かか)る 住民基本台帳制度 (じゅうみんきほんだいちょうせいど)については下記リンク先を参照してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課窓口担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5528
ファックス:048-592-5997
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