戸籍届出時に本人確認を行っています

更新日:2022年04月01日

本人の知らない間に、第三者から戸籍届が提出されるといった、なりすまし(虚偽)による届出事件を未然に防止するため、市では平成15年12月1日から本人確認を行っていましたが、戸籍法が改正され、平成20年5月1日から法律によって、戸籍の届出における本人確認が義務化されました。
対象となる届出は、婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届の創設的届出(家庭裁判所の許可又は裁判等を受けたものは除く)で、マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなどの顔写真が貼付してある官公署が発行した証明書等の提示により、本人確認を行います。本人確認のできなかった届出人には、届出を受理したことを郵便等で通知します。

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