出生届

更新日:2022年04月01日

届出期間

生まれた日から(生まれた日を含めて)14日以内です。

届出人

原則として、生まれた子の父または母

届出地

出生地、父母の本籍地または届出人の所在地のいずれかの市区町村役場

持って来るもの

  • 出生届(医師の証明のあるもの)
  • 母子健康手帳

その他の手続き

  • 予防接種及び乳幼児健診 → 健康づくり課
  • 国民健康保険加入者  → 保険年金課
  • こども医療費・児童手当   → 子育て支援課
  • 児童扶養手当 → 子育て支援課

時間外の届け出

時間外でも市役所警備室において取り扱います。ただし、上記のその他の手続き及び母子健康手帳への証明についてはできませんので、後日(平日)担当課で手続きをしてください。

また、時間外に届け出た場合、当日は届書のお預りのみとし、書類の審査は翌開庁日に行います。このため、届書の記入内容に不備等があった場合、届出人に再度ご来庁いただき、修正をお願いすることがあります。

出生届記入時に注意していただきたい箇所

「子の名」欄

  • 誤った字で戸籍に記載されることを避けるため、丁寧にお書きください。子の名に使える漢字は、法務省のホームページで確認できます。

「子の名の振り仮名(フリガナ)」欄

  • 令和7年5月26日から、出生届に記入した子の名の振り仮名が戸籍に記載されます。
  • 戸籍に記載できる振り仮名は、一般の読み方として認められるものになります。
  • 出生届出時に資料の提出を求める場合があります。
    名前を決める際に参照した辞典、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物、またはその写しをお持ちください。

〈認められない振り仮名〉
・漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ)
・読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(例:太郎をジロウ)
・漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方
(例:太郎をジョージ)
など、社会混乱させるものや、社会通念上相当とはいえないもの

「父母との続き柄」欄

  • 記入がない、または記入が誤っていると受理できません(同欄のカッコ内の記入漏れが非常に多いのでご注意ください)。
  • 嫡出子の続き柄は、同じ父母が出生した嫡出子の順番で、長男・二男・三男(長女・二女・三女)となります。
    例えば同一の父母の間に、長男が出生した後に女の子が出生した場合、その子は「二女」ではなく「長女」となります。
  • 嫡出でない子の続き柄は、母が出生した嫡出でない子の順番で、長男・二男・三男(長女・二女・三女)となります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課戸籍担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5527
ファックス:048-592-5997
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