不受理申出制度

更新日:2022年04月01日

不受理申出制度とは

不受理申出制度とは、婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議養子離縁届、認知届について、本人の意思に基づかない届出(なりすましによる届出など)を受理されないように、あらかじめ市区町村長にする制度です。
不受理申出をすると、申出したことについての届出があった場合、本人が来庁し、本人確認ができない限り、その届出は受理されません。

申出のできる人

・婚姻届 :夫になる人または妻になる人
・協議離婚届 :夫または妻
・養子縁組届 :養親になる人または養子になる人(養子が15歳未満の場合は、その親権者)
・協議養子離縁届 :養親または養子(養子が15歳未満の場合は、その親権者)
・認知届 :父(子を認知する人)

上記以外の届出(出生届、死亡届、転籍届など)に関する不受理申出はできません。
なお、養子が15歳未満の場合に親権者から代理で申出された養子縁組届、協議養子離縁届の不受理申出は、養子が15歳になったときに失効になりますので、本人から再度の申出が必要です。

持って来るもの

・不受理申出書1通
・マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認のできるもの

不受理申出に関する注意事項

・すでに受理されている届出に対する不受理申出はできません。
・申出者自身が届出の当事者でない届出については、不受理申出をすることができません。
・不受理申出をしていても、裁判所において調停・和解・認諾・審判・判決が確定している場合や不受理申出をした本人が窓口に来庁のうえ本人確認がされた場合は、当該届出は受理されます。
・15歳未満の子の養子縁組届・協議養子離縁届の不受理申出(親権者による申出)を除き、代理人による不受理申出はできません。
・不受理申出は、市役所警備室では取扱いできません。開庁時間内に出してください。

不受理申出の取下げ

・不受理申出が必要なくなったときは、申出を取り下げることができます。
・取下げには、不受理申出をしている本人に、取下げの申出書を提出していただく必要があります。
・不受理申出と同様に、取下げの際にも本人確認資料が必要になります。本人確認できない場合は、取下げはできません。
 

この記事に関するお問い合わせ先

市民課戸籍担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5527
ファックス:048-592-5997
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