転籍届

更新日:2024年03月01日

転籍とは

転籍とは、本籍を現在の戸籍の所在場所から別の場所に移すことをいいます。

本籍は、その人の住所地に関係なく、日本国内に存在する土地の地名・地番であればどこにでも移すことができます。転籍届によって移動するのは、本籍のみのため、住所地は移動になりません。

転籍は、別居している人も含め、その戸籍の中にいる人全員の本籍が変更になります。「自分が知らないうちに本籍が変わっていた」ということがないよう、家族内で話し合った上で届出をしてください。

なお、転籍後の新しい戸籍ができる(戸籍の証明書が発行できるようになる)までには、届出後1週間から10日程度かかります。

届出のできる人

  • 転籍する戸籍の筆頭者及び配偶者が届出人となります(双方の署名が必要になります)。筆頭者が15歳未満の場合は、その親権者または未成年後見人が届出人となります。
  • 単身で筆頭者になっている場合や配偶者が死亡している場合、配偶者が外国人の場合は、筆頭者のみで届出できます。
  • 筆頭者が死亡している場合は、生存配偶者のみで届出できます。ただし、生存配偶者が外国人の場合は、転籍の届出はできません。
  • 筆頭者も配偶者も死亡している場合、転籍の届出はできません。この場合、現在の戸籍から抜けて、自分を筆頭者として新しい戸籍を作る「分籍」の手続きをすることにより、本籍を移すことができます(未成年の人は分籍の届出はできません)。

届出場所

下記のいずれかの場所で届出できます。

  • これまで本籍のあった(転籍元)市区町村役場
  • 新しく本籍を置く(転籍先)市区町村役場
  • 住所地の市区町村役場

持って来るもの

  • 転籍届1通

時間外の届け出

時間外でも市役所警備室において取り扱います。ただし、住民登録の異動手続き(転入・転出等)はできませんので、後日(市役所開庁日)市民課で手続きをしてください。

また、時間外に届け出た場合、当日は届書のお預りのみとし、書類の審査は翌開庁日に行います。このため、届書の記入内容に不備等があった場合、届出人に再度ご来庁いただき、修正をお願いすることがあります。

転籍届記入時に注意していただきたい箇所

「新しい本籍」欄

  • 新本籍の記入が誤っていると受理できません。
  • 新本籍は、実際に地名・地番が存在する場所でないと置くことができません。現在住所がある場所であっても、土地の合筆・分筆等が行われた影響で、新本籍を置くことができない場合があります。時間外で届出を行う場合は、事前に新本籍を置く予定の市町村の戸籍担当課へご確認ください。
  • 新本籍には、アパート名やマンション名などの方書や部屋番号は入りません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課戸籍担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5527
ファックス:048-592-5997
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