特定個人情報保護評価

更新日:2021年03月31日

特定個人情報保護評価とは

特定個人情報保護評価は、国の行政機関や地方公共団体等(以下「評価実施機関」という。)が特定個人情報ファイル(マイナンバーをその内容に含む個人情報ファイル)を取り扱う事務における当該特定個人情報ファイルの取扱いについて自ら評価するものです。

評価実施機関は、特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する場合は、当該特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利益に与え得る影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、このようなリスクを軽減するための適切な措置を講じていることを確認の上、特定個人情報保護評価書において自ら宣言するものです。

 

特定個人情報保護評価の詳細は、下記リンクをご覧ください。

特定個人情報保護評価の流れ

特定個人情報ファイルを取り扱う事務の単位で特定個人情報保護評価を行います。

評価対象の事務について、以下の「しきい値判断」を行い、その結果によって「全項目評価」「重点項目評価」「基礎項目評価」のいずれかが義務付けられます。

なお、職員の人事・給与等に関する特定個人情報ファイルのみを取り扱う事務、手作業処理用ファイル(紙ファイルなど)のみを取り扱う事務及び特定個人情報ファイルの対象人数の総数が1,000人未満の事務等については、特定個人情報保護評価の実施の義務付け対象外となっています。

しきい値判断フロー図

特定個人情報保護評価書の公表

北本市において実施した特定個人情報保護評価については、下記のリンク先にて評価書を公表しています。

評価実施機関名を「北本市」で検索してください。

この記事に関するお問い合わせ先

政策推進課DX推進担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5514
ファックス:048-592-5997
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