印鑑登録と証明書

更新日:2021年03月31日

印鑑登録証明書は、不動産の登記などで必要になる重要な証明書です。そのため、市では印鑑登録の手続きや印鑑登録証明書の発行を慎重に行っています。

印鑑登録概要
登録できる人
  • 市に住民登録のある人
  • 満15歳以上の未成年の人は、両親または法定代理人の同意書が必要

15歳未満の人および成年被後見人は登録できません。

登録できる印鑑
  • 印影の大きさが8ミリメートルを超えて25ミリメートルを超えないもの
  • 登録は1人1個

1個の印鑑を2人以上の人が登録することはできません。
(ハンコ)北本1最小8ミリメートルを超えるもの
(ハンコ)北本2最大25ミリメートルを超えないもの

登録できない印鑑
  • 印面が平面でないもの
  • 印影が鮮明に写らないもの
  • 本人の氏名であると判読できないもの
  • 外枠のないものまたは外枠が3分の1以上欠けているもの
  • 陰彫刻(逆彫り)のもの
  • ゴム等の変形しやすいもの
  • その他、登録する印鑑として適当でないもの

 

印鑑登録申請

印鑑登録は、本人が申請するのが原則です。申請は、次の方法で市民課の窓口でできます。

印鑑登録申請概要
(1)照会書による申請  当日は登録印を持参し受付だけを行い、本人であることおよび登録する意思を確認するため、自宅に照会書を郵送します。照会書の記載内容を確認のうえ、回答欄に必要な事項を記入・押印し、健康保険証等と一緒に市民課に持参することにより登録します。
(2)身分証明書による申請  登録申請者が、官公署の発行した顔写真付き身分証明書(パスポート、運転免許証など)と登録印を持参することにより、すぐに登録することができます。
(3)保証書による申請  登録する人が、すでに北本市で印鑑登録している人に保証人になってもらうことにより、すぐに登録することができます。なお、保証人は、登録する人と一緒に印鑑登録証および登録印鑑を持参して来庁することになります。
(4)代理人による申請  登録する人が病気などで来庁できない場合は、登録する人が自署した代理人選任届または委任状および代理人の印鑑(認め印でも可)を代理人が持参して、照会書による申請の方法で登録することができます。その際には、代理人の身分証明書も併せて持参してください。

印鑑登録証の交付

印鑑登録が完了すると、印鑑登録証(黄色いカード)を交付します。必要であれば、その場で印鑑登録証明書を交付できます。

印鑑登録の変更

印鑑登録証(黄色いカード)と登録しようとする印鑑を持参してください。手続き方法は登録申請と同様です。

印鑑登録証の紛失

登録印を持参してください。手続き方法は登録申請と同様です。

印鑑登録証明書の交付申請

印鑑登録証(黄色いカード)を必ず持参のうえ、申請書に必要な事項を正確に記入して申請してください。マイナンバー(個人番号)カードおよび住民基本台帳カードの提示では取得できません。

印鑑登録証明書の交付申請概要
申請できる人 印鑑登録がすでに済んでいる人
申請方法 申請書に所定事項を正しく記入し、印鑑登録証を提示してください。
印鑑登録証を提示できない場合は、申請には応じられません。
代理人申請の場合 代理人のときも委任状は必要ありません。ただし、申請書に登録者の住所、氏名、生年月日が正しく記入されないときは、交付できません。
申請できるところ 市役所市民課
手数料

1件・・・300円

印鑑登録証明書の発行保護申請

 この登録をすると、申請者以外に印鑑登録証明書の発行をしません。申請する場合は、印鑑登録証(黄色いカード)、登録印と写真(縦35ミリメートル・横25ミリメートル)1枚が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課窓口担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5528
ファックス:048-592-5997
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