公的申請に必要な戸籍証明書の手数料が免除になります

更新日:2026年06月10日

概要

公的年金や(特別)児童扶養手当など、公的な申請に必要な戸籍証明書等は、市条例により手数料が無料となる場合があります。

請求方法

申請書に使用目的と提出先を記入の上、使用目的を確認できる書類を提示して請求してください。

郵送で請求する場合は、使用目的を確認できる書類のコピーを添付してください。

(注意)

添付書類を求めても提示できない場合は、有料の扱いとなります。

企業年金や個人年金の請求に使うときは免除の対象ではありません。

市条例の定めるところにより無料となる特別法
注意事項

・無料の戸籍証明書には「年金請求用」など使用目的がわかるよう、スタンプを押してお渡しします。

・証明書取得後に無料の事実を知ったとして手数料の還付を求められても、手数料の還付はできかねます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民課窓口担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5528
ファックス:048-592-5997
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