道路に張り出した枝の剪定のお願い

更新日:2021年03月31日

 道路上に張り出した枝などは、通行の支障になるほか、道路標識・カーブミラー等を見づらくし、交通事故の原因にもなります。
 また、これらの枝による事故が発生した場合、樹木の所有者が事故の責任を問われます。
 事故を未然に防ぎ、市民が安心・安全に道路を利用するため、剪定等による樹木の管理をお願いします。

関係法令

民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

  1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  2. 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
  3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

道路法第43条 (道路に関する禁止行為)

何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

  1. みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
  2. みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
     

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