道路後退用地提供者への報償金制度

更新日:2024年04月09日

市では、幅員4メートル未満の道路に接して建築する際には、道路中心から2.15メートル後退していただいております。その後退部分の用地について市に寄付していただいた人に対して、測量費に係る費用の一部をお支払いする制度があります。制度の概要は下記のとおりです。(個人名義の土地に限ります。)

4メートル未満の市道に適用されます

道路幅員が、1.8メートル以上4.0メートル未満の建築基準法第42条2項に該当する市道に接する敷地に建築するとき適用されます。

報償金について

後退用地測量費等の費用として12万円を限度にお支払いします。ただし、費用の不明な場合(領収書がない場合など)は、8万円とします。
また、隅切り用地について、面積2平方メートル以下の場合3万円、2平方メートルを超える場合6万円お支払いします。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課道路管理・用地担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5552
ファックス:048-592-4925
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