道路占用物件の維持管理義務について
道路占用物件の維持管理について
道路占用物件の維持管理については、道路法第39条の8に基づき、道路占用者が維持管理しなければならないとされています。
占用物件が道路の構造や交通に支障を及ぼし、又はそのおそれがある場合には、維持管理義務違反に問われる可能性があります。
各物件の管理等について定めた法令において定められた維持管理の基準を遵守していない場合にも、維持管理義務違反に問われる可能性があります。
道路管理者から、道路占用者に対して、占用物件の維持管理の状況等について報告を求める可能性があります。また、道路管理者が道路占用者の事務所等に立ち入り、書類等の検査を行う可能性があります。
道路管理者から、道路占用者に対して、占用物件の修繕等を命じる可能性があります。
詳細は、国土交通省ホームページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
建設課維持補修担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5525
ファックス:048-592-4925
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更新日:2025年02月04日