まちづくり条例

更新日:2024年03月31日

 北本市では、市民参加によるまちづくりを推進し、市民と市が一体となった安全で快適な生活環境をつくるために「まちづくり条例」を設けています。

(写真)北本氏を上空から撮影した航空写真

1.はじめるのは市、それとも市民

 条例を活用したまちづくりは、次のような段階を経て進んでいくことになります。「こんなまちづくりをしたい」という意見が地域の話し合いでまとまったら、 市に対して、自分たちの地区を条例の適用対象地区とするよう申請してください。また、市が、ある地区を良好な環境づくり地区に指定したい場合も、市民の皆さんからの自発的な提案と同様に、市の意見を審議会に諮問します。

2.まちづくりの単位は「まちづくり推進地区」

 まちづくりの提案方法は上記の2通りがありますが、いずれの場合も、申請は市会議員や有識者などで構成する「北本市都市計画審議会」で検討されます。その結果、必要が認められれば、市長はその地区を「まちづくり推進地区」に指定します。

3.「まちづくり協議会」のはたらき

 指定された地区では、その地区の代表者による「地区まちづくり協議会」を結成します。この協議会では、具体的なまちづくりのための勉強会や調査・研究活動などを行い、「地区まちづくり方針」をつくっていきます。

(写真)まちづくり協議会

4.必要に応じて助成金、専門家の派遣も

 協議会の活動に対しては、市から活動助成金が交付されます。また、必要があれば、まちづくりに関する有識者や専門家の派遣も行われます。

5.基本となるのは「地区まちづくり方針」

 協議会では、地区の現状の調査結果や他の地域のまちづくりの事例などを踏まえながら、地区住民の意見を集約し、「地区まちづくり方針」に具体的に定めていきます。こうしてまとめられた「まちづくり方針」に基づいて、市は地域の生活環境をより快適なものにするために、街路の整備や下水道の敷設、公園の緑化といった都市基盤整備事業を推進していくことになります。

6.市と市民のキャッチボールを通じて

 この際、市民の皆さんには、自分たちで作り上げたまちづくり方針を具体化するため、道路の拡幅や生け垣の設置、建物の形や色の統一化など、さまざまな面でご協力をあおがなければなりません。この条例がうまく機能するためには、市民のみなさんが自分たちのまちをより良いものにするために結束し、積極的に協力 してくださることが不可欠なのです。市では、市民と市との協同作業によって身近な環境を見直し、うるおいとやすらぎのあるまちを作っていきたいと考えています。
 

(写真)まちなみ

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