市民施策提案制度

更新日:2021年03月31日

市民施策提案制度とは

 市民施策提案制度とは、地域の問題などに関して、満18歳以上の10人以上の市民で課題解決策を議論し、実現可能な施策を行政に提案できる制度です(北本市市民参画推進条例第11条)。
 北本市市民参画推進条例に規定する「参画」は、「市長等が行う政策の企画立案、実施及び評価の各過程に参加すること」であることから、提案することができる施策等は、単なる意見や要望ではなく、市の将来や市全体の利益を考えた建設的な内容であることが求められます。

提案できる施策

  1. 地域の課題の解決策、市の基本構想及びこれを実現するための計画に即したもので北本市市民参画推進条例第6条に掲げられた施策であること
  2. 市が既に実施を予定している事業と類似、又は同一のものでないもの
  3. 実現向けた手法が明確であるもの

提案方法

下記書類をご記入の上、くらし安全課まで提出してください。

 提案された事業に関しては、様々な観点から総合的に議論をして、提案のあった日から90日以内に、事業提案の採択の可否について決定します。その後、提案者に通知、公表します。
 

この記事に関するお問い合わせ先

くらし安全課市民協働担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5521
ファックス:048-592-5997
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