学生納付特例制度

更新日:2024年04月01日

日本国内に住む20歳以上のすべての人は、国民年金に加入し保険料を納めることになります。所得が少なく保険料を納めることが困難な学生の方については、申請により保険料の納付が猶予される学生納付特例制度があります。

学生納付特例の承認を受けた期間は、受給資格期間に入りますが、年金額には反映されません。
承認期間中に生じた障害については、障害基礎年金が支給されます。

学生納付特例

対象となる学生

大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校に在学する20歳以上の学生等で、本人の前年所得が128万円以下の方
(注意)各種学校とは、学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程

申請できる期間

4月から翌年3月まで。
過去2年(申請月の2年1か月前)までさかのぼって申請することができます。
1枚の申請書で申請できるのは、4月から翌年3月までの1年度になりますので、年度が替わる場合は、複数の申請書の提出が必要です。

申し込み

保険年金課国民年金担当または大宮年金事務所

手続きに必要な書類

1 年金手帳または基礎年金番号通知書
2 在学期間の分かる学生証(コピーの場合は両面)または在学証明書
3 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
4 会社等を退職して学生になった方で、前年所得が一定額以上の場合には、職業安定所(ハローワーク)で発行された、次のいずれかを添付。(コピー可)
 ・雇用保険受給資格者証
 ・雇用保険被保険者離職票等
 ・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書

追納制度

学生納付特例の承認を受けた期間の保険料は、時効になる前の10年以内であれば、さかのぼって納付することができます。

ただし、2年以上経過した場合には、経過した期間に応じて当時の保険料に加算がつきます。

関連情報

詳細は次の日本年金機構のリンクをクリックしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国民年金担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5543
ファックス:048-593-2862
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