国民年金保険料の免除・納付猶予制度

更新日:2024年04月01日

保険料を納めたくても、経済的に余裕のない人や、失業や災害などで納めることが困難な場合には、ご本人の申請により保険料の納付が免除または猶予される制度があります。免除には、前年の所得に応じて全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除があります。
保険料の免除を受けた期間は、老齢年金を受け取る際に2分の1(税金負担分)を受け取れます。手続きをされず未納となった場合には、2分の1(税金負担分)は受け取れません。
また、保険料を未納のままにしておくと、障害・死亡といった不測の事態が生じたときに、「障害基礎年金」・「遺族基礎年金」を受け取ることができない場合があります。

令和2年2月以降、令和5年6月分(令和4年度)までの期間内に限り、新型コロナウイルス感染症により収入が減少した場合、臨時特例措置での免除申請ができます。

なお、臨時特例措置による免除は、令和4年分で終了となりました。

具体的な手続きは「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除等について」をご確認ください。

申請免除

申請免除の対象となる方

「申請者本人」、「申請者の配偶者」、「世帯主」のそれぞれが次のいずれかに該当する方(学生以外)
・前年所得が一定額以下の方
・失業や天災などにあったことが確認できる方
・障がい者または寡婦であって、前年所得が135万円以下の方
・生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている方
・特別障害給付金を受けている方

免除申請できる期間

7月から翌年6月まで。
過去2年(申請月の2年1か月前)までさかのぼって申請することができます。
1枚の申請書で申請できるのは、7月から翌年6月までの1年度になりますので、年度が替わる場合は、複数の申請書の提出が必要です。

免除が承認された場合の免除額と保険料納付額(令和6年度)

免除が承認された場合の免除額と保険料納付額
  全額免除 4分の3免除 半額免除 4分の1免除
月額保険料 16,980円 16,980円 16,980円 16,980円
保険料免除額 16,980円 12,730円 8,490円 4,240円
差引納付額 0円 4,250円 8,490円 12,740円

(注意)一部免除が承認された場合でも、残りの一部保険料を納付しない場合は、未納期間となります。

納付猶予

50歳未満の人に限り申請できます。承認されると保険料の納付が猶予されます。
納付猶予の承認を受けた期間は、受給資格期間に入りますが、年金額には反映されません。

納付猶予の対象となる方

申請者本人が50歳未満の方で「申請者本人」、「申請者の配偶者」のそれぞれが次のいずれかに該当する方(学生除く)
・前年所得が一定額以下の方
・失業や天災などにあったことが確認できる方
・障がい者または寡婦であって、前年所得が135万円以下の方
・生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている方

免除申請できる期間

7月から翌年6月まで。
過去2年(申請月の2年1か月前)までさかのぼって申請することができます。
1枚の申請書で申請できるのは、7月から翌年6月までの1年度になりますので、年度が替わる場合は、複数の申請書の提出が必要です。
ただし、途中で50歳になる方は、50歳到達日の前日が属する月の前月まで承認となります。

申し込み

保険年金課国民年金担当または大宮年金事務所

手続きに必要な書類

1年金手帳または基礎年金番号通知書
2本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
3その他
〇失業を理由として申請する際は、次のいずれかを添付。(コピー可)
・雇用保険受給資格者証
・雇用保険被保険者離職票等
・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
〇天災等を理由として申請する際は、その事実が確認できる書類

追納制度

免除や納付猶予の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であればさかのぼって納付することができます。ただし、経過した期間に応じて当時の保険料に加算がつきます。

関連情報

詳細は次の日本年金機構のリンクをクリックしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国民年金担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5543
ファックス:048-593-2862
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