新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除等について

更新日:2024年04月01日

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合、臨時特例措置として、国民年金保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の申請が可能でしたが、令和4年度分までで特例の適用は終了となりました。

臨時特例措置による免除申請は、令和4年度分までで終了しました。

対象者

以下の1及び2のいずれにも該当する方

1. 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われたなど収入が減少したこと。
2. 令和2年2月以降の所得等の状況からみて、当年中の所得の見込みが、国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること。

(注意)免除・納付猶予の判定においては、世帯主及び配偶者(納付猶予は配偶者のみ)も審査対象となります。また、申請者本人のほか、世帯主や配偶者が上記に該当するときも申請することができます。

対象期間(申請月の2年1か月前まで)

1. 全額免除・納付猶予・一部免除(令和6年4月時点)
令和3年度分(令和4年3月分から令和4年6月分まで)及び令和4年度分(令和4年7月分から令和5年6月分まで)について、それぞれ申請できます。

2.学生納付特例(令和6年4月時点)
令和3年度分(令和4年3月分)及び令和4年度分(令和4年4月分から令和5年3月分まで)それぞれ申請できます。

手続きに必要なもの

免除・納付猶予申請(学生の方は学生納付特例になります)

・国民年金保険料免除・納付猶予申請書
・所得の申立書(臨時特例用)
・本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
・年金手帳または基礎年金番号通知書
(個人番号で申請する場合は、マイナンバーカード等)

学生納付特例申請

・国民年金保険料学生納付特例申請書
・所得の申立書(臨時特例用)
・在学期間のわかる学生証(コピー可。両面の写し)または在学証明書(原本)
・本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
・年金手帳または基礎年金番号通知書
(個人番号で申請する場合は、マイナンバーカード等)

手続き先

北本市役所保険年金課国民年金担当

〒364-8633 北本市本町1-111

大宮年金事務所

〒331-9577 さいたま市北区宮原町4-19-9
様式を郵送で希望する場合は、大宮年金事務所(048-652-3399)へご相談ください。

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送で手続きを行うことができます。

郵送でお手続きを希望する場合は、申請書、所得の申立書及び必要書類を同封して郵送してください。(必要書類は、原本と書かれているもの以外は写しを添付してください。)
なお、記入漏れや必要書類の不足等の理由により、電話確認をさせていただく場合やお戻しすることもありますので、ご了承ください。

記入方法や制度の詳細については、日本年金機構ホームページをご確認ください

関連情報

詳細は次の日本年金機構のリンクをクリックしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国民年金担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5543
ファックス:048-593-2862
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