老齢基礎年金

更新日:2024年04月01日

老齢基礎年金

受給要件

原則として、次の期間が合計して10年以上必要です。

  • 国民年金の保険料を納めた期間
  • 国民年金の保険料免除、学生納付特例等を受けた期間
  • 厚生年金・共済組合の加入期間
  • 昭和61年4月からの国民年金の第3号被保険者期間
  • 任意未加入期間(カラ期間:昭和61年3月までのサラリーマンの妻(夫)で任意加入しなかった人など)

受給額

(令和6年度の満額の年金額)

   ・67歳以下の方の場合、年額816,000円

   68歳以上の方の場合、年額813,700円

(注意)20歳から60歳になるまでの40年間の保険料をすべて納めると、満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。未納期間や全額免除等を受けた期間に応じて受給額は減額になります。

 

請求手続き

65歳の誕生日の前の日から請求することができます。
ただし、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて請求することができます。その場合は、繰上げ受給の請求をした時点に応じて減額され、その減額率は一生変わりません。
また、66歳以降に繰り下げて請求することもできます。その場合は、繰り下げた期間に応じて増額され、その増額率は一生変わりません。

手続き先

すべての加入期間が国民年金第1号被保険者期間の人
→市役所の国民年金担当窓口

それ以外の人
→住所地を管轄する年金事務所(北本市は大宮年金事務所)
共済組合加入者は各共済組合へお問い合わせください。

関連情報

詳細は次の日本年金機構ホームページのリンクをクリックしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国民年金担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5543
ファックス:048-593-2862
お問い合わせはこちら