障害基礎年金

更新日:2024年04月01日

国民年金加入中や20歳前などの病気やけがで障がいが残ったときに、法令で定められた障害等級表(1級・2級)の障がい状態であると認定された場合、障害基礎年金が支給されます。
障害基礎年金の支給を受けるためには保険料の納付状況など条件が設けられています。

支給を受けるための条件

1. 初診日(病気やけがで初めて医師の診察を受けた日)において、国民年金加入中、または20歳前、もしくは日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間の人。
2. 障害認定日(原則、初診日から1年6か月を経過した日)に国民年金法の障害等級表(1級・2級)に該当していること。ただし障害認定日に障がいの状態が軽くても、その後病状が悪化したときは、障害基礎年金を受け取れることができる場合があります。(事後重症による請求)
3. 初診日のある月の前々月までに保険料を納めた期間(保険料免除期間含む)が加入期間の3分の2以上あること。(ただし、初診日が令和8年4月1日前までは、初診日の月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がない場合も受けられます。)

(注意)20歳前に初診日がある人は、上記3の保険料納付要件はありません。ただし、本人の所得状況により、一部または全部が支給停止になります。

(注意)老齢基礎年金を繰り上げて受給している人は除きます。

請求時期

1. 障害認定日による請求

障害認定日に障害等級1級または2級の障がいの状態にあるときに、障害認定日以降に請求ができます。年金は障害認定日の翌月分から支給されます。

2. 事後重症による請求

障害認定日に障害等級1級または2級に該当しなかった人が、その後病状が悪化し、障がい状態が1級・2級に該当したときに請求ができます。年金は請求日の翌月分から支給されます。(請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。)

(注意)20歳前に初診日がある人は、原則、20歳到達日以降に請求できます。

障害基礎年金の額(令和6年度)

67歳以下の場合

1級障害・・・年額1,020,000円
2級障害・・・年額   816,000円

68歳以上の場合

1級障害・・・年額1,017,125円
2級障害・・・年額   813,700円

障害基礎年金を受ける人に生計を維持されている子(18歳に到達した年度末までの子、障がいの程度が1級・2級に該当する20歳未満の子)がいるときは、加算があります。

67歳以下の場合でも68歳以上の場合でも同額

2人目まで(1人につき)  234,800円
3人目以降(1人につき)    78,300円

障害基礎年金の手続き

障害基礎年金の手続きをおこなう際は、市役所の国民年金担当窓口へ相談の上、手続きをおこなってください。なお、厚生年金加入中及び第3号被保険者期間中に初診日のある人は年金事務所で手続きをすることになります。

関連情報

詳細は次の日本年金機構ホームページのリンクをクリックしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国民年金担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5543
ファックス:048-593-2862
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