年金加入者が亡くなったとき

更新日:2024年04月01日

国民年金に加入されていた方が、年金を受給しないで亡くなった場合には、条件により次の支給が受けられます。

遺族基礎年金

亡くなった方に生計を維持されていた【子のある配偶者】、または【子】がいた場合、子が18歳に到達した年度末になるまで、あるいは、子が障害年金の障害等級1級・2級の状態にある場合は20歳になるまで支給されます。
ただし、次のいずれかの保険料納付要件を満たしていなければなりません。

1. 保険料納付済期間(保険料免除期間含む)が加入期間の3分の2以上あること。

2. 死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納めなければならない期間のうちに、保険料の滞納がないこと。

遺族基礎年金の額(令和6年度)

    ・67歳以下の方の場合、年額816,000円 + 子の加算

    ・68歳以上の方の場合、年額813,700円 + 子の加算

子の加算(67歳以下の場合でも68歳以上の場合でも同額)

  2人目まで(1人につき)  234,800円
  3人目以降(1人につき)    78,300円

寡婦年金

 第1号被保険者として保険料を10年以上納めた(免除期間を含む)夫が亡くなった場合、10年以上婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳までの間支給されます。
ただし、夫が障害基礎年金を受ける権利をもっている場合や、老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。

※平成29年8月1日より前の死亡の場合、保険料を納めた期間(免除期間含む)は25年以上必要です。

寡婦年金の額

夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3の額

死亡一時金

 第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が老齢基礎年金や障害基礎年金等を受けないまま亡くなったときに、生計を同じくしていた遺族に対して支給されます。
なお、死亡一時金と寡婦年金の両方を受けられる場合はどちらか一方の支給になります。
また、遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。

死亡一時金の額

保険料の納めた期間によって、下の表のようになっています。
付加保険料を3年以上納付している場合には、8,500円が加算されます。


支給される金額
月数 金額
36月以上180月未満 120,000円
180月以上240月未満 145,000円
240月以上300月未満 170,000円
300月以上360月未満 220,000円
360月以上420月未満 270,000円
420月以上 320,000円

 

手続きに必要な書類

手続き内容によって必要な書類が異なりますので、詳細は国民年金担当または大宮年金事務所へお問い合わせください。

 

 

関連情報

詳細は次のリンクをクリックしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国民年金担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5543
ファックス:048-593-2862
お問い合わせはこちら